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意思能力と親族相盜

意思能力が無くなった親の預金を下ろしたその息子は親族相盜が認められるか、 なおこの金は親が意識正常な時毎年孫に贈与してくれといわれた金である

みんなの回答

  • pmmp
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回答No.2

状況次第になります。 成人後見人制度を、利用されていた場合には成立する事になると考えられます。 又、他の相続権者からの遺留分の請求があれば、トラブルになりますね。

noname#81930
質問者

補足

成人後見制度を利用していません。また、意識が正常なとき親が息子に言い渡したことで契約書などの文書はありません。この行為が横領、又は業務上横領となるかを知りたいのです。

回答No.1

このケースで、親族相盗例に関してだけ答案を書けというのですか。変な先生ですね。