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土地の贈与の意思確認
母より息子が土地の贈与を受け、司法書士の方に不動産登記をして頂くにあたり、この司法書士の方は本当に母が息子に土地を贈与する意思があるかを確認しなければいけないのですか? というのも、もしこの息子が母の意思ではなく、勝手に嘘をついて贈与を受けたふりをして、登記してしまう事も可能ですよね?どなたか詳し方回答お願いします。
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贈与による所有権移転登記の必要書類 http://www.fukumotosogo.com/article/14091590.html 上記の「1.登記原因証明情報」に「贈与の事実を証明する書類」が必要と書いてあります。 この書類には、贈る側の「実印による捺印」が必要で「印鑑証明」も要ります。 また「贈与契約書」を添付するのも可能で「贈与契約書」には、双方の「実印による捺印」と、双方の「印鑑証明」が必要です。 更に「2.贈与者の権利証(登記済証)または登記識別情報」も必要で、この書類(または情報)は「本当の持ち主」しか持っていません。 >というのも、もしこの息子が母の意思ではなく、勝手に嘘をついて贈与を受けたふりをして、登記してしまう事も可能ですよね? 母が「実印、印鑑登録証、登記識別情報(権利書)」の3つを揃えて息子(や司法書士)に預けでもしない限り、勝手に登記するのは不可能です。
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- AR159
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回答No.1
贈与による土地の所有権移転登記の手続きには、権利者(息子)と義務者(母親)両方の印鑑が必要です。特に譲る側の母親は、印鑑登録された実印と印鑑証明、写真付きの身分証明書類(運転免許証等)が必要です。 それでも誤魔化そうと思えば出来ないことはないでしょうが、その場合息子は当然犯罪を犯したことになります。
質問者
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回答ありがとうございます。
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添付資料ありがとうございます。参考になります。