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親族に貸したお金を取り戻せるか?

親族に貸したお金を取り戻せるか? 義理の息子に4年前にお金を貸したのですが(大きな金額)、返済はほとんど無く、実娘の亭主だから返せる時がきたらでいいかと思ってたのですが、複数のとこからお金を借りていたようで、返済に行き詰まり、あとちょっと頑張ってみて無理なら個人再生?を考えていると娘が言ってきました。 お金の貸し借りの契約を正式にやったわけではないので多分無理のような気がしますが、義理の息子が個人再生?というのをやった場合、銀行や消費者金融には一定の返済を続ける義務があるように、私には返済の義務はありませんか?貸したお金(百万以上)の一部でも戻ってきませんか?その場合は、4年前に貸した事実をどうやって証明すればいいですか?自分も余裕のある暮らしをしているわけではないので、余所にお金がいくのなら例え親族であっても自分のところにも戻って来てほしいと思っています。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

個人再生とか、聞こえが良いことをいっているけど、自己破産を考えているのだと思います。 貸した金が戻るわけがあるはずがありません。あなたも、もうすこし、大人になって考える べきだったと思います。100万程度で、済んでよかったと思うのが、大人だと思います。 まともじゃない人が、お金を返せるはずがないでしょう。当てもないでしょうし?。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

>貸し借りした日は4年前のいつかというのは、銀行の振り込みで記録が残っています。 これは4年前の貸し借りを証明することにはなりませんでしょうか? それとも4年前の貸し借りを実行したその日で借用書を作るのは、日付があまりにも前過ぎて無効になりますか?あと、個人再生というので他の金融機関が借金を全額回収できないのに、私だけ希望の額を書いて大丈夫ですか?法的な裁きを受けませんか? =民法167条第1項に、個人のお金の貸し借りの時効は10年と記載されてました。こちらの勉強不足でした、すみません。借用書の日付は4年前で大丈夫です。それと、証拠は無いと思ってましたが、銀行の振込み記録は証拠になると思います。そうなれば、個人再生の債権者の対象にも4649abcさんはなりますので、貸した金額を正しく書いた方が良いです。私自身、証拠が無い以上、「公正証書」しか無いかなと思い、そう回答させていただきました。ただ、そういった証拠物があり、借用書も新しく作れば、4649abcさんも個人再生における債権者となり得ますので、その方法をとった方が無難です。大変失礼致しました。

4649abc
質問者

お礼

とんでもないです。ありがとうございます。 とても勉強になりました。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

>義理の息子が個人再生?というのをやった場合、銀行や消費者金融には一定の返済を続ける義務があるように、私には返済の義務はありませんか? 貸したお金(百万以上)の一部でも戻ってきませんか? その場合は、4年前に貸した事実をどうやって証明すればいいですか? =個人再生を申請した際、弁護士さんから、銀行や消費者金融から借り入れの際に交わした「借用書」の提示を求められます。当然ながら義理の息子さんは、銀行・消費者金融との間に交わした借用書を提出するでしょうが、4649ABCさんの場合、困った事に当時の「借用書」がありません。4年前の貸し借りを証明する物が何も無ければ、義理の息子さんに対する返済義務も無くなるわけで、個人再生の手続きをされたら、どうにもなりません。個人再生は、書類上、その点は厳しいです。 そこで良い方法があります。まず今からでも借用書を作る訳です。日付は半月前位が良いでしょう。額面は貸した金額全額でも良いですし、返して欲しい分の金額だけでも良いです。そしてお母さん、実娘さん、義理の息子さんと共に『公証役場』へ赴き、『公正証書』を作成するわけです。借用書を提示し、当事者同士が認め合えば、『公正証書』を作る事ができます。そうすれば、義理の息子さんには「返済義務」が生じ、お母さんに月々きちんと証書の内容にのっとって返していかなければなりません。『公正証書』は大変効力の強い証明書ですから、義理の息子さんは返済に応じなければならなくなります。返済が滞れば「裁判」する事もできます。義理の息子さんですから、そこまでする必要はありませんが、少しお灸を据える位の感覚でいないと駄目です。下記URLに各地の公証役場の場所、公正証書について詳しく書かれていますので参照にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%BC%E5%BD%B9%E5%A0%B4 http://www.koshonin.gr.jp/a3.html

4649abc
質問者

お礼

勉強させていただきました。ありがとうございます。 そうするように持ちかけます。 ひとつ気になるのは、貸し借りしたのは4年前で、借用書の日付は半年前ということです。 頭が硬いのか、キチンとしなければいけないと思うタイプです。 貸し借りした日は4年前のいつかというのは、銀行の振り込みで記録が残っています。 これは4年前の貸し借りを証明することにはなりませんでしょうか? それとも4年前の貸し借りを実行したその日で借用書を作るのは、日付があまりにも前過ぎて無効になりますか? あと、個人再生というので他の金融機関が借金を全額回収できないのに、私だけ希望の額を書いて大丈夫ですか?法的な裁きを受けませんか?