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税金

昨年アルバイトで130万収入があったんですが税金はどうなりますか? 130万以下の場合税金はどうなりますか? ちなみに主人は自営業です

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  • ma-fuji
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回答No.4

>130万収入があったんですが税金はどうなりますか? 収入130万円から給与所得控除(65万円)を引いた額(所得といいます)から「基礎控除(38万円)」を引いた27万円に税率をかけた額が所得税額です。 (1300000円-650000円-380000円)×5%=13500円 ただし、貴方が年金の保険料や雇用保険料払っていたり、生命保険に加入し保険料払っていれば、その分控除できますのでこれより税金安くなります。 あと住民税(今年6月に課税)がかかります。 住民税は「均等割」と「所得割」があります。 「均等割」は4000円(市町村によってはこれより数百円高い場合もあります) 「所得割」が (1300000円-650000円-330000円)×10%=32000円 32000円-2500円(調整控除)=29500円 「均等割」と「所得割」を足した33500円が税額です。 保険料を払っていれば、所得税と同じようにその分控除できますので、これより安くなります。 なお、貴方は「控除対象配偶者」にはなれません。 「控除対象配偶者」は、給与収入の場合103万円以下の人です。 その代りに、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられますが、控除額は11万円で、38万円ではありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-2.pdf >130万以下の場合税金はどうなりますか? 所得税は、年収から給与所得控除65万円と基礎控除38万円、それから保険料控除があればそれを控除した額に、5%をかけた額が税額です。 103万円以下になれば所得税かかりません。 住民税は、年収から給与所得控除65万円と基礎控除33万円、それから保険料控除があればその控除額した額に、10%をかけた額が税額です。 100万円以下になれば所得割はかかりません。 均等割は、93万円~100万円以下(市町村によって違います)ならかかりません。 また、年収が少なくなればご主人が受けられる控除額は大きくなり、103万円以下なら貴方は「控除対象配偶者」になり、ご主人が配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)の控除を受けられます。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.3

>昨年アルバイトで130万収入… 「給与所得」に換算して 65万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に「給与所得」から「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引き算します。 「所得控除」は人それぞれどれが該当するか違いますので、軽々なことは言えません。 自分で生保をかけているとか、高額の医療費を払ったとかがなければ、「基礎控除」38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm だけですので、65 - 38 = 27万円が「課税所得」となります。 「課税所得」に「税率」5% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した 13,500円が「所得税」です。 所得税は翌年 3/15 までに年末調整または確定申告で精算します。 ----------------------------- 「所得税」(国税) のほかに、「市県民税」(住民税) もかかります。 住民税も基本的な計算方法は国税と同じですが、各種の所得控除や税率は異なります。 住民税は翌年の 6月頃から約 1年かけて支払います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >ちなみに主人は自営業です… サラリーマンでも自営業でも同じです。 夫は「配偶者特別控除」11万円 (38万ではない) を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#94859
noname#94859
回答No.2

アルバイトでの収入は「給与所得」です。 給与所得対しては「総給与支給額(受け取る側からは総給与受取額)」から「給与所得控除」引いた金額が「給与所得」になります。 ややこしいですが、事業収入の経費額が実際の支払額であるのに対して、給与収入者に対しての経費が「給与所得控除」という「給与支払い金額に応じて法で決まってる額」がある、ということです。 給与の支払い(受取)総額が130万円ですと「給与所得金額」は、総額の40%ですから、52万円ですが、最低65万円と決まってますので、65万円になります。 130万円引く65万円は、65万円です。これが給与所得です。 65万円から最低貴方の基礎控除38万円が引かれて27万円に、貴方の税金が5%かかります。13500円です。 ご主人の自営業収入の上で、貴方を控除対象配偶者として、配偶者特別控除を受けることができます。 貴方の所得だと、旦那様が配偶者特別控除38万円を受けることができます。 130万円以下の場合には、65万円を引いた金額から38万円を引た額に5パーセントをかけた額が「給与を貰ってる人」にかかる所得税です。

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