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社会保険労務士会とは

私は、社会保険労務士をめざしている?いた?者ですが、 都道府県社会保険労務士会というものに対して質問があります。 どうやら会員登録して、年間約5万円ぐらい年会費が、かかるらしいのですが、私の場合、まだ漠然とした目標で、すぐにその資格を活用できるかわからないので、とてもその費用が重い感じがしてならないのですが、国家資格というものは、この様に登録制の物なのでしょうか? それとも、これは独特の物なのでしょうか? どなたか、教えていただきたいのですが。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.3

社会保険労務士ばかりでなく他の資格も、試験に合格しただけでは、その業務につくことはできません。その仕事の自治団体に入会して、初めて活動できるのです。しかし、いったん試験に合格しますと、自治団体に入会する資格は法律によって、確保されていますので、自治団体が入会を制限するには、法律の改正が必要です。社会保険労務士の登録即入会はいろいろ批判があることなので、試験合格者の権利を奪う法律など、他の法律との均衡上、できるわけがありません。したがって、現在は試験に合格することだけを目指せば問題はないと思います。また、あなたは会社に勤められていますが、会社の仕事として(試験に合格したので)社会保険労務士が本来作成する書類を作成しても、それは登録と関係なく、たとえ、試験に合格しなくても可能です。それは、他の資格でも同じことです。たとえば、税務のエキスパートであれば、税理士の資格がなくてもは自分の会社の税金の申告書は自分で書いて自由に出せますし、司法書士の資格がなくても、会社の商業登記や不動産の登記申請書を作成することが可能です(不手際があっても、第三者に迷惑はかかりません。そんな社員を使った会社の責任です)。ですから、会社に(今まで、社会保険労務士にさせていた仕事を社員に任せるようになった代償としての)資格手当の申請と登録とは一切関係ありません(登録してもしなくても、書類は作成できますので)。

mimi2
質問者

お礼

色々、どうもありがとうございました。 また、まじめに頑張りたいと思います。 また、なにかありましたら、適切な回答楽しみにしています。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.2

 よく似た、司法書士、行政書士、税理士も同じようなものです。その資格を使う予定がないならば、登録する必要はありません。社会保険労務士の資格で仕事をするようになってから、登録すればいいでしょう。しかし、社会保険労務士における登録即入会制度の在り方については、労働厚生省規制改革委員会等から様々な見解が示されています。下記URL参照。

参考URL:
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1201/h0118-3_4/h0118-180.html
mimi2
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 この件で悩んでいたところ友人がこのサイトを教えてくれました。もう一度お話がしたいのですが、なにぶん初心者なので、ここに書いて良いのか解からなかったのですが、急ぎなので書いちゃいます。違っていたらスイマセン。 私の場合、今現在中小の会社で総務系の仕事をしています。その関係で社労士をめざしたのですが、実際のところ、中小なので、それに対する資格手当なども聞いたことがなく、資格をとったとしても、会社に手当を認めてもらうか、転職してからでないと、生きてこない状態です。 お話ですと、資格を取っても、登録しなくても資格は奪われないということですね? 貧乏社会人としては、資格をもっているだけで年間5万円出資するのは難しく。悩んでいました。(まだ合格してもいませんが)連合会に電話で問い合わせたのですが、その仕事につこうが、つくまいが、資格をとったら、すぐに登録して、会費を払わなければ、資格排除みたいな答えでした。資格をとったらすぐ入会しなければ、資格を取っても意味ないんですねっと聞くと、はいそうです。と言われました。はーっと思って、今までの勉強は。。。と考えていたところです。 つまり、まず試験に合格することがセンケツですが、次に、私の場合は、その関係の事務所に勤めているわけではないので、講習をうけて、終了したのち、登録するか、社労士関係の仕事ができるようになってから、登録して、年会費を払っていくようにするか決めていいのですね。 会費を滞らせると除名というかたちで、資格を奪われるという事ではないのですね。 この解釈で間違ってないでしょうか。 今までの勉強のことを考えると、資格を取っても、意味ないみたいな言われ方をしたので、どうも納得がいかず、長々とゴメンナサイ。 また早急にご返事をいただけると、大変ありがたいです。 宜しくお願いします。

noname#8250
noname#8250
回答No.1

医師会、弁護士会などいろいろです。弁護士会についてはどこかに所属しないと実質的には弁護士活動が出来ないと聞いたことがあります。 社会保険労務士会に関してどうなのかはちょっと分かりませんが同じような組織なのではないかと思います。 あくまでも私見なので... では。

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