社会保険労務士の登録拒否事由
☆社会保険労務士の登録拒否事由☆
社会保険労務士法14条の7についての質問です。
新たに改正で追加になった、「労働保険の保険料の徴収に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金保険法などの保険料について滞納処分を受け、かつ、正当な理由がなく3ヶ月以上の期間にわたり、保険料のすべてを引き続き滞納している者」
は登録の拒否事由に該当すると条文に明記されていますが、実際のところはどの辺りまで厳しいものなのでしょうか?
例えば、国民年金の保険料を免除を受けずに滞納しつづけている状態であれば
この登録拒否事由に該当するのでしょうか?
国民年金で滞納処分は一般的には聞かないのですが、実際問題は行われているものなのでしょうか?
また、このような事実が過去にあったことを理由として登録拒否事由に該当する事もあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 社労士法第14条の7第4項は将来時点においてのみならず、あのように規定されている以上現時点でも有効なのではありませんか?