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私有地での物損事故の過失割合
駐車中の車と、移動中の車が物損事故を起こした場合 過失割合は10:0ですが それが公道ではない場合、この過失割合が適用されないそうです。 たとえば駐車場や私有地での場合です。 本当なのでしょうか?またその場合なぜそうなるのでしょうか?
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noname#78317
回答No.1
100:0でない事例は、ほとんど無いように思います。 例えば駐車場で駐車枠からトンでもなくはみ出していたとか、 一般的に想定できない位置に停めていた場合など、 ごちゃを言えば過失割合は民事ですから双方が納得すれば 100:0でなくなる可能性もあるでしょうが、レアなケースだと思います。 公道でない場合、警察を呼んでも事故の受付はしてくれますが、 事故証明はでませんので、そのあたりを勘違いした人が 言っているのではないかなと思います。 後学のため、100:0でない事例をそう言っている方に聞いてみてください。
お礼
100:0にならないかもしれないということだったんですね あと公道ではないと事故証明は出ないんですね ありがとうございます。