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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物損事故の過失割合)

物損事故の過失割合とは?どう進めれば良いのか知恵を貸してください

このQ&Aのポイント
  • 始めて相談します。物損事故の過失割合でもめています。当方は自動車で、相手はロードバイクです。事故の状況や進捗状況について述べられており、過失割合の納得がいかないと述べています。
  • 事故状況は、信号のある交差点で左折後に右折をしようとしていたところ、対向車が来たため停車していたところに、ロードバイクがぶつかってきました。相手はブレーキをかけたがタイヤがロックし、こちらの車にぶつかったと主張しています。相手は事故の状況を覚えていないと言っています。
  • 進捗状況としては、相手保険会社から提示された過失割合は9対1で、当方の過失が大きいとされています。また、車の修理代は29万円かかり、修理箇所も多いため事故歴のある車になるとのことです。つまり、物損事故ではあるものの、巻き込み事故ではなかったことが明確ですが、過失割合に納得がいっていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • HIROEVO
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回答No.2

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした。(5年前退社) 大変な想いをされて、とてもお辛いと想います。 事故を起こした場合、ご自分の「意志」をしっかりと持って下さい。 ご相談者のお話しは、詳細が解りかねますが・・。 このお話しを伺う限り、相手方の損害保険会社が主張している「過失割合」は不当です。 大まかにご説明しますと・・。 事故時の「過失割合」が、100:00とは。 ご契約者が、正常な車の運転走行中に。 原則として、完全に「ブレーキ」を踏み「停車」している事が絶対条件です。 極論を言えば、タイヤが1cmでも動いていれば。 「過失割合」は、1割を取られます。 相手方が、連絡をしている「保険企画」は・・。 「団体保険」の主幹事務局であり、「保険代理店」と思われます。 なので、「保険企画」より、相手方の損害保険会社へは情報は伝わっている筈です。 <<相手は事故の状況を覚えていないとおっしゃっている。  ブレーキをかけたがタイヤがロックし、こちらの車にぶつかったとおっしゃっているそうです。 それならば、何故、ご相談者の車が「動いていた事実」を主張できるのでしょうか?。 「巻き込み事故」だと言う、「主張根拠」も「存在」しない筈です。 例外としては、ご相談者の車のブレーキランプが「整備不良」で「球切れ」しており。 ロードバイクの相手方に、「停車」している事実が明確に理解できない状態。 あるいは、「急ブレーキ」にて「停車」した等の事実が有れば。 ご相談者には、「整備不良」等としての「過失割合」が発生すると思われます。 それに、ブレーキを掛けたところ、タイヤが「ロック」して衝突した。 通常の「スピード」で自転車を走行されているならば。 普通、タイヤが「ロック」する場面は考えられません。 ある一定の速度以上を出していた為に、「急ブレーキの結果」かと。 お話しを伺う限り、相手方の「速度超過」と「前方不注意」による事故発生かと。 相手方が、自分が「弱者」の立場を利用して。 ご相談者への、「賠償責任義務」を逃れようとしているのではないでしょうか?。 その為、「巻き込み事故」だと主張しているのではないでしょうか?。 ご相談者が、きちんと、正常な状態で「停車」しているならば。 「過失割合:9割」は、有り得ません・存在しません。 相手方の損害保険会社の、「過失割合」は間違っています。 相手方の主張を、「鵜呑みにして」いて判断していると想います。 ご相談者は、ご自分の「保険代理店」もしくは、「損害保険会社」へ。 「事故報告」を兼ねて、ご連絡されているならば。 ご相談者の代理として、「事故処理」・「示談交渉」を行います。 なので、相手方の損害保険会社と直接、お話しをするのは止めて下さい。 必ず、ご相談者の「保険代理店」・「損害保険会社」を通して、お話しして下さい。 また、「損害保険会社」の「物損事故担当者」は。 ご相談者の車の被害状況から、大体の事故状況を判断する事も可能です。 ご相談者の車は、「修理」に出してしまうと「証拠」が消えてしまいます。 ご相談者の、損害保険会社の指示に、従って下さい。 ご相談者の「無過失」が立証されれば・・。 逆に、相手方に、ご相談者の車の「修理代」は請求できます。 また、相手方の自転車の「損害」への賠償義務は有りません。 警察を呼んで、「実況見分」はされておられますか?。 それならば、警察には「記録」がきちんと保管されています。 ご相談者にとって、一番よいのが・・。 「目撃者」がいる事です。 同乗者の方は、居られませんでしたか?。 ガソリンスタンドの方が、見ておられませんでしか?。 ガソリンスタンドの場合、「セルフ」で無い限り。 もしかしたら、ご相談者の車の存在に気がついて。 ご相談者の車を「誘導」すべく、見ている確率は否定できません。 事故発生直後、車の流れは「停止」する筈ですから。 何方か、目撃者がいれば良いのですが。 とにかく、相手方の損害保険会社の主張に、巻き込まれないで下さい。 お話しを伺う限りでは、むしろ、相手方に「非」が有ります。

mk2345
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 こちらも自分の保険会社と連携し、相手の保険企画の方と話をしてもらう事にします。 目撃者は 私の会社の人間が2名います。 僕の車は止まっている状況だった事は彼らも見ています。 この事を自分の保険会社に伝えてみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (8)

回答No.9

相手に怪我無かっただけ、運がいいと思わないといけません 人身事故の届になると、免停+罰金10万程度+講習費となり、修理代の半分はいきます。 過失割合については 自転車通行帯上であれば 100:0になります。 あるいは、法的な駐停車禁止の交差点内および10m以内であれば、あなたの過失は+10%とされ、100:0に近くなります。 相手の速度超過の立証は非常に難しいです。自転車は速度計が義務付けられていませんので 低速車の速度制限の看板が無い以上、その道路の制限速度以上でも、問題ない場合が多いです。 100:0といわれないだけ、いいかなと思いますよ、ごねれば、人身届出されれば出費が多くなります。

mk2345
質問者

お礼

ありがとうございます。 お相手が無事だったので何よりです。 事故から少し時間もたち、お相手の保険会社からの連絡待ちになります。 ごねて長引くのも嫌ですので、受け入れようかと思います。

  • _0O0_
  • ベストアンサー率17% (6/34)
回答No.8

>9対1になってしまうのが理解できなかったので質問した次第です。 直前停止扱いになっている為、9:1(車:自転車)の過失割合になっています。 >どう話を進めれば良いのかお知恵を貸してください。 直前停止ではなく、停止中だった事を証明するしかありまん。 言うのは簡単ですが、実際に立証するのは不可能に近いです。 憶測ですが、パネル交換になる程の破損なら、自転車は大破していると思います。 そうすると、自転車は60km以上で走行していたと考えられます。 その辺りを明確にすれば、停止中の車に気が付いたがスピードを出し過ぎていて追突したなど、色々とハッキリするはずです。

mk2345
質問者

お礼

停止していたことの証明は難しそうですね。 お相手は事故の状況を覚えていないとおっしゃっているので、こちら側の主張は崩さず結果を待つことにします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.7

おや??? >車体は自転車が直進していれば当たる位置関係ではあったのは事実です。 当たる位置関係だったんでっか。 で、相手はんは >ブレーキをかけたがタイヤがロックし、こちらの車にぶつかったとおっしゃっているそうです。 おやおや・・・あんさん無茶苦茶不利じゃ無いでっか! 早い話「左折して直ぐ右折待ち状態がロードバイクの走路妨害になった」が事実でっしゃろ。 車が「停車」「停止」関係ありまへん。 大事なんは「走路妨害があった」でっせ! 挙げ句に相手はんは「ブレーキをかけたがタイヤがロックした」と言われとるんでっしゃろ。 どう考えても「左折後急に止まって走路妨害し、止まろうとしたが間に合わなかった」になりま! これを相手はんの保険屋が言っとりまへんか? ここで「いやちゃいまんねん!」を言いたいんやったら「あんさんの保険屋に動いて貰う」しかおまへんで! 多少なりとも「銭は払うつもり」なんでっしゃろ。

mk2345
質問者

お礼

お金の問題はどーでもいいです。 しばらくの時間、停止していた事は事実ですので、それを認めていただきたいだけです。 ただadobe_sanさんがおっしゃる通りロードバイクの走路帯に車はあったのは事実です。 そこはこちらとしても認めています。 こちらも保険会社に動いていただく様にします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.6

あんさん、左折後直ぐに右折でっか? で、当たった場所が左リアタイヤの後・・・ もしかして右折待ちの時、横断歩道の上に車がありまへんでしたか? わては悪くないではなく、あんさんの保険屋にも話をした方が宜しいで! 当然の話でっけど「警察」は届けてはるんやろ? 一言も「警察」の事無いよって。 普通過失割合の質問される方々は「警察」の話出すんでっけどな・・・

mk2345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察にはすぐに連絡をし、物損事故処理をされております。 確かに停車してたとはいえ、車体は自転車が直進していれば当たる位置関係ではあったのは事実です。 なので、私としては悪くないとは思っておりません。 相手に怪我がなかったのが一番でした。 ただ、9対1になってしまうのが理解できなかったので質問した次第です。

  • _0O0_
  • ベストアンサー率17% (6/34)
回答No.5

気になる点があります。 (1)車が停止した後、どの程度経ってから追突されたのでしょうか? 停止直後の事故は、直前停止と良い、停止扱いにはまりません。 (2)車を停止していた位置は、交差点内(横断歩道上など)になるのでしょうか? 貴方の主張(左折後、右折する為に停止していた)と、追突箇所(左後方)があいません。 (3)何方が事故車になると言ったのでしょうか? 自転車に追突された位では、事故車扱いになりません。

mk2345
質問者

お礼

ありがとうございました。

mk2345
質問者

補足

>(1)車が停止した後、どの程度経ってから追突されたのでしょうか? 停止直後の事故は、直前停止と良い、停止扱いにはまりません。 15から30秒でしょうか。 >(2)車を停止していた位置は、交差点内(横断歩道上など)になるのでしょうか? 貴方の主張(左折後、右折する為に停止していた)と、追突箇所(左後方)があいません。 左折してすぐに右折をしガソリンスタンドに入る為、しかしガソリンスタンド入り口を対向車が塞いでいたために停車。 対向車側信号が青になり対向車がいなくなるのを待っていた状況です。 >(3)何方が事故車になると言ったのでしょうか? 自転車に追突された位では、事故車扱いになりません。 リアサイドパネルの交換になり、リアサイドパネルはボディフレームに溶接されているものです。 溶接箇所を、カットし新しいパネルに交換する事になります。 よってフレームを触った車は修復歴有り、事故車になります。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

お世話になられている保険代理店さんに電話すれば それで全て完了すると思います。 ただし 『停車』と『停止』ではまるで話が逆です。 日常毎日のようにある争点は、まさにこの 『停車』か『停止』 の認識違いです。 質問文を拝見する限りでは 間違いなく 『停止』であり『停車』ではありません。 質問者さんの過失が大で正当だと思います。

mk2345
質問者

お礼

停止と動いていたの差が大きく過失を左右すると聞いていましたので、 停止と停車と言われたのは始めてでした。 参考になります。 ありがとうございます。

回答No.3

>お相手の保険が自転車団体保険の為、保険企画さんと連絡を取り合っています。(そもそも保険会社の担当とやりとりをしない事がありえるのか?)  示談代行が付いていなければ、保険会社は出てきません。アドバイスだけです。 >相手保険会社から提示された過失割合は9対1で当方の過失が大きい。 左折時の巻き込み事故と認識されている様です。 同一方向に進行する車両同士の事故・進路変更車と後続の自転車との事故  http://www.jiko2.com/kasituwariai/bc018-.html * この表は車が進路変更にあたって合図をし、自転車に前方不注意があったときに適用されるものです。  少なくとも、貴方の車は停止していたことが証明されないと、車の損害状況だけでは、上記の事故との違いが出てこないです。    任意保険に加入されてはいないのでしょうか?  同居のご家族が加入されている自動車保険に弁護士特約が付いていれば、利用することができます。    今のままでは、貴方のお車の修理費の90パーセントと相手のロードバイクの修理費の90パーセントを負担し、相手からは、2万9000円の補償を受け取ることになります。    

mk2345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まさに1964orihimeさんがおっしゃる流れになっています。 左折を終えて停車している事を証明する事にします!

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

警察はどうしたのでしょう。物損の扱いですか。 警察に事故証明をもらいましょう。

mk2345
質問者

お礼

ありがとうございます。