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車を貸したときの物損事故の当事者は誰でしょうか
私の友人Aが車を知人Bに貸したところ、Bが運転中、駐車場で物損事故を起こしてしまいました。過失割合は、8:2でBの方が過失が多いそうです。過失割合に争いはありません。 この場合、私の友人Aには、車の所有者として、この物損事故について法的責任が発生するのでしょうか?仮に発生するとしたら、AとBと相手方の法律関係はどのようになるのでしょうか? 運行供用者という言葉が自賠責法で定義されているようですので、物損では、車の所有者の法的責任が発生するのかどうか疑問に思い、質問いたしました。 よろしくお願い申し上げます。
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物損ですから、Aと相手方の間には何の法律関係も発生しません。 Bは、相手方に対し不法行為による損害賠償をする義務があります。 なお、蛇足ですが、Aの車両が対物保険に加入している場合、Bは運転者制限等の条件に違反していなければ、保険契約者であるAの同意が無くても保険会社に対して、保険金請求することができます。
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- been
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回答No.2
自賠責法に基く運行供用者(所有者)に責任が生じるのは人身事故の場合だけです。よって、物損自己の当事者は運転者と被害者です。
質問者
お礼
ありがとうございます。やはりそうなんですね。
お礼
ありがとうございます。やはり、Aには関係ないのですね。