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物損事故の過失割合について教えて下さい。

物損事故の過失割合について教えて下さい。 車(1) ・スーパー屋上駐車場より、スロープを下りながらD方向に走行。 ・B方向から車が走行しても良い、公道であることを知らなかったとのこと。(ご高齢の方で勝手な思い込みをされていたようです。) ・よって、公道に進入する際、全く安全確認、一時停止をしなかったことは認めていらっしゃいます。 ・×地点で車(2)と接触し、初めて車(2)の存在に気がつく。 車(2)(私) ・A地点からD地点に向かい走行。 ・C地点で車(1)を認識。 ・×地点の手前約3メートルで、車(1)が、このまま安全確認や一時停止を全くせずに、公道へ進入してくる危険を感じる。 ・ブレーキを踏み、ハンドルを右にきり、車が停止。手が空きクラクションを鳴らす。と同時に接触。 (C地点通過時の時速は20km以下。ブレーキに足を置き蛇足で走行中) (BからDまでの距離、約40m) (Cから×地点までの距離、約10m) 過失割合で折り合いがつきません。 簡易裁判に持ち込むと、どのようになりそうでしょうか? 80:20の可能性・・・ ○○% 85:15の可能性・・・ ○○% 90:10の可能性・・・ ○○% 95:05の可能性・・・ ○○% 双方、任意保険に加入しております。 修理代金が2台合計35万円で、保険を使うことで今後の保険料が上がる事を考えると、保険を使わずにお財布から修理代金を支払おうと考えております。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.6

kneko25 スロープの通行範囲部分は、人・自転車が通行する場所に当たらない。その意味で「一般の交通の用に供すると当たらない」となる。 法律の解釈もまともに出来ない素人が、訂正するな!

  • kneko25
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回答No.5
  • kneko25
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.4

「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実の交通の実態をとらえて「道路」とみなされるもので、私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。 典型的なものとしては、住宅街の私道、山村部の農道などが挙げられますが、現実に不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路となる場合があります。 の記載が警視庁のHPに記載されていました。 一般の交通の用に供すると当たる可能性があります。

回答No.3

No1の補足。 双方が客観的に話し合いが可能であれば、先に述べた屋内の駐車場は、一般の交通の用に供すると当たらない、そのためどう争をうと結論は50対50が濃厚であれば、あえて無駄な時間と労力をかけて争う必要があるかという点を相手に理解させること。次に、保険会社、双方が50対50で納得すれば問題なく示談成立。保険会社が納得するかしないか、保険会社は代理人、つまり当事者の意志に反して論争する権利があるか疑問です。さもなければ両保険会社が共同発注で、調査を介入して原因を追究する手もありますが、保険会社から依頼される調査会社は、依頼者側に優位に働く可能性もあるので、水掛論の場合も想定できます。保険会社に確認して、本人同士で話し合いをしたい旨を伝えてから、相手側と話し合いましょう。その際、どちらが悪いでなく、双方に非があったことに同意できれば成功です。

  • monomousu
  • ベストアンサー率26% (207/786)
回答No.2

>>簡易裁判に持ち込むと、どのようになりそうでしょうか? >>80:20の可能性・・・ ○○% >>85:15の可能性・・・ ○○% >>90:10の可能性・・・ ○○% >>95:05の可能性・・・ ○○% って!!保険屋の過失割合は??? この場合、車(2)(私)の当たり所で過失の計算がされると思いますよ!! 車(1)の右前方との左前方でしたら、50対50 車(1)の右側面と車(2)(私)前方でしたら、過失は車(2)(私)が大きい!! 車(2)(私)の左側面と車(1)前方でしたら、過失は車(1)の方が大きい!! 後は、側面の当たった位置(前方より後方になるほど、車前方で当てた方の過失は大きくなる)...速度にもよりますが(接触痕の長さ)

回答No.1

道路交通法は、一般交通の用に供するその他の場所が道路に当たり、法が適応される。今回の事故発生場所は、一般の交通の用に供すると当たらない(一般道のコンビニ駐車場は別)として、法律を適応してどうこう裁ける事案でありません。そのため、双方が動いていれば50対50、裁判をしても結論は同じでしょう。通常の過失割合相殺率は、道路での事故に該当するもので、道路に当たらない場所での事故は該当なし。(適応無し) 警察に、一般の交通の用に供するか質問しても、裁判長が認めない場合、結論は50対50。つまり、双方の保険会社事故担当者の実力か、当事者同士の交渉がカギ。上記の割合に回答できる者は、超ウルトラなんちゃつて法律家・一般の交通の用に供する駐車場で事故を起した経験者でしょう。

metatyan
質問者

補足

回答をありがとうございます。 双方の保険やさんを通してでは折り合いがつかないため、 民事調停にするのか(穏便に解決出来そうなため)、 簡易裁判訴訟にするのか、 紛争事故処理センターに持ち込むのかで悩んでいました。 まず相手の方に、直接お電話差し上げて相談してみたほうが宜しそうです。 他にも何か注意点がございましたら、恐縮ですがご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。