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私有地での交通事故の過失割合

私有地(駐車場など)で、土地のオーナーによって敷地内の十字交差点に「止まれ」、「一旦停止」とか、歩行者が横断する場所に横断歩道が描かれている場合がありますが、車対車、車対人の事故が起こった場合、これらの標示は過失割合に影響を与えますか?

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回答No.5

>これらの標示は過失割合に影響を与えますか? 一般論でいえば与える場合もあれば与えない場合もあります。 事故の状況次ですが与えたと考えた方が良いケースが多いようです。 参考 駐車場内の「止まれ」で一時停止しないと交通違反になるの!? | 車情報 ... http://ilovedemio.com/archives/13438 抜粋 駐車場内で事故になった場合、“止まれ”の指示を無視したことにより、過失割合が高くなるケースがあるらしい。 法的な効力を持たないとは言え、交通の安全のために一時停止すべき場所に設けられた表示に従わなかったことに対する責任が追及されるものと思われる。 これを踏まえても、駐車場内で”止まれ”の表示を見掛けた場合には、素直に言うことを聞いた方がよいだろう。 尚、道交法では「一般交通の用に供する場所」と看做されれば私有地であろうがなんであろうが法が適用されます。 複数の車が出入りするような駐車場の場合は間違いなく適用されます。 参考 【道交法の『道路』の解釈・使用許可|私有地でも無免許運転となることが ... http://www.mc-law.jp/keiji/1969/ 道路標識の法的な拘束力については以下をご参照下さい。 参考 【違反になるの?】私道や駐車場にある道路標識の法的効果 - 軽トラック ... http://trucktorack.blog.fc2.com/blog-entry-532.html

その他の回答 (5)

回答No.6

危険防止の表示です、道交法は適用されませんが、当然ながら警告があるのに従わなければ、過失割合に影響は出ます。 特に横断歩道は対車はなく、対人ですからよほどのことが無い限り10:0になります、もっと、横断歩道が無くても人を引いたら10:0になる場合が多いと思います。 一時停止で対車の場合は10:0はありませんので1:9か9:1の間です、ただまあ私有地内は徐行の場合が多いので(徐行は明確な数値はありませんが、2m以内で停止できる速度と言われています)、徐行していればぶつかることはほぼ無いと思います。総合的に判断されて比率がきまるのですが、一時停止の表示の影響はゼロでないのは確かです。

noname#244420
noname#244420
回答No.4

貴方の質問の場所は法律(道路交通法)にて咎められたり、罰則が生じる場所ではありませんが、、、注意喚起、不注意といった観点から道路交通法に当て嵌めて過失を示すことになります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.3

道路交通法の管轄は公道です。私有地には及びません。 だから争いは 被害の責任について 道交法ではなく 民法のほうですね。 道交法に準じた表示がなされている場合 一般常識として 注意する必要がある という解釈になると思います。 それを無視した 見落とした ということが事故の原因と判断されれば それが過失割合になると思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.2

過失割合は損害賠償など民事での話しになり、お互いがどの程度事故防止のために配慮していたかが問題になります。 私有地内での通行は施設オーナー等の管理者が定めたルールに従う必要があり、管理者が定めたルールを無視した場合は事故防止のための配慮に欠けていた判断されます。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.1

交通事故の過失割合となると、道路交通法の関係から警察による事故証明などの事実確認の書類が発行されることにより、過去の判例などから類似の事故を参考に過失割合として提示される流れになります。 私有地の場合には、この道交法が適用されるかどうかということが一つの問題になり、道交法が介入しないということは、警察の事故証明による事実確認ができない以上、過失割合はそれぞれの私有地の所有者なり管理者による安全対策としての「一旦停止」や「横断歩道」などの規制により運転者の行動を一律にする以外に方法はないでしょうね。 そして、こうした安全対策が誰の目にも明らかに見える状況であり、基本的にこれに従うことが安全に繋がるものであるならば、当然、これに反した行動を原因とする私有地内の事故についても、それなりに過失割合にも影響はあると思います。 ただ、現実の交通事故は、警察の事故の事実確認としての事故証明書はあるにせよ、あくまでも、基本的には当事者同士(保険会社等を含む)の話し合いですから、事実よりも説得力や迫力のある方に有利でありがちになり、経験則としての判例を基準としたものとは少し違った結果になることもある。 ちなみに、私有地といっても不特定多数の人間が往来する大規模な工場構内やコンビニ、ファミレス、銀行、その他の駐車場などでは、その形状によっては道交法が適用になる場合もあれば、単なる個人の私有地で特定の人だけが通るような敷地では道交法の適用はないですね。

cwdecoder
質問者

お礼

ありがとうございます。 コンビニの駐車場なら事故証明は出してもらえます。 たとえば、このようなショッピングモールの平面駐車場ではどうでしょうか。地上と屋上がありますが、「止まれ」や、一方通行を表す矢印、横断歩道などが描かれています。 https://www.google.com/maps/@35.0634368,134.046468,150a,35y,330.27h,39.49t/data=!3m1!1e3?hl=ja

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