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私有地内での軽微の事故について

先日、私有地(デパート駐車場)で車をぶつけてしまいました(過失は私にあります) 店員の勧めで警察には通報せず、デパートで事故証明をあげました その事故のさい、相手方は初め「このくらいならもういいかな」というようなことを言われ、そのまま話が進めば警察にも言わず店で事故証明も貰わずに別れることもあったかもしれません(結果としては、店員が間に入ってきて事故証明をあげることにはなりましたが) 後日そのことを保険屋に話したところ「事故証明を貰っておいてよかった」といわれました 理由は  そのまま何もせずにわかれた場合、後になって相手の気が変わり警察にいったらこっちが当て逃げをしたことになる と、言うんです 怪我も何もなく、その場で相手が「いいです」と言って合意の元でわかれたにもかかわらず、後から「当て逃げ」になったりするんですか? 公道であれば通報は義務なのかもしれませんが、私有地でのトラブルは基本的に民事不介入なのではないでしょうか・・・?合意があったにも関わらず、そのまま別れたら「当て逃げになる」という解釈がどうも納得いかず、質問してみました (事故そのものの処理は問題なくいっているので、あくまでちょっとした疑問なのです)

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回答No.4

>合意があったにも関わらず、 >そのまま別れたら「当て逃げになる」という解釈  一般的には今回のように警察呼ぶまでもないと双方が認識している事故でも、お互いに免許証を見せ合って住所控えたりすると思いますので、後になって「当て逃げ」っていう話にはならないと思いますよ。  警察も片方から「当て逃げだ」って言われたからと言って「当て逃げ」と断定する訳ではありません。  免許証を交換し合って相手が特定されており、第3者(スーパーの従業員)が同席していたりするわけなので、当て逃げの冤罪を受ける心配はないと思います。  #1さんは何を勘違いして民事不介入の件を書いておられるのか不明ですが、民事不介入です。  この場合の民事とは、お互いの過失割合の算出および示談の関係です。  警察は客観的に事故のあったことのみを証明します。過失の割合などは警察が判断することではありませんし、示談がもつれていても関与しません。

tbonesteak
質問者

お礼

お返事ありがとうございます やはり今回のような事例で、一方的に「当て逃げ」扱いということはないようですね おかしいと思っていたので胸がすっきりする思いです 民事不介入に関しても言及していただいてありがとうございました

その他の回答 (3)

  • abc-z
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.3

こんにちは。 この場合の私有地についても、事故を起こせば警察への通報義務が生じます。これが人身事故ならあなたはどうされますか?道交法では人身と物損とを分けて考えてはいません。どんな場合でも届出の義務を負わせていますよ! ただし保険処理する場合には、一般道なら警察の事故証明が要りますが、私有地に関してはそれがなくても保険屋が対応するようになっているようです。このケースではデパート側が「事故がありました」と証明してくれるだけで保険対応が出来ます。 あとは当て逃げについてですが、できるならその時に当事者同士で確認書を作って、お互いに持ち合ったほうが良かったですね!万が一の時にお互いの意思確認が第三者で出来るものですからね。 ただ、警察も相手の言い分とあなたの言い分を聞いてきますから、相手の説明に合理性がない(嘘を言っているなら尚更です)と判断した場合は、あなたの言い分が通るでしょうけど。 合意を証明する物が必要ですし、事故をした時には気が動転している事が多いので、必要な書類を車内に用意しておいた方がいいですね。 私の会社ではドライバーに一式持たせて万が一の場合に対応させています。 「警察は民事不介入」については、確かに民事の段階ではそうでしょうね。刑事事件に発展した場合のために相談は乗ってくれますが、あくまでも相談レベルです。 あまりいい顔をしませんが・・・。 どちらにしても安全運転を心掛けて下さいね!

tbonesteak
質問者

お礼

お返事ありがとうございました なるほど、通報の義務はあるが、警察の事故証明がなくとも保険はおりる。ということだったのですね お店の「警察に届けても意味がないのでうちで事故証明あげます」という言葉を鵜呑みに対応しておりました、今後きをつけたいと思います(事故をおこさないように、という観点ではさらに細心します)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

警察は基本的には民事不介入です。 ですが、民事の問題と事故受付の問題は別です。 デパート等の駐車場での事故であれば、問題なく警察で事故として取り扱いします。 それで、当事者同士で合意の元で分かれても、相手が警察に事故の届け出をしたにもかかわらず、あなたがそれに応じないような状況であれば、当て逃げに該当する可能性はあります。 また、相手が素直にその場では、話し合いで解決したと言えばいいですが、何も話し合いせずに、連絡先だけ渡されて帰ってしまったなんて言われると、当て逃げと言われてもしかたありません。 事故が起きたら警察に!これは基本です。 警察に届けないと揉めることは必至です。

tbonesteak
質問者

補足

警察に届け出をされても、その後不誠実な対応をしなければ質問した内容だけで「当て逃げ」ということはない、ということでいいのでしょうか?

  • tempnamon
  • ベストアンサー率40% (317/777)
回答No.1

まず初めに警察は民事不介入といいますがそんなことはないです 警察は民事不介入なんて法律はありません ウソだと思ったら弁護士さんに聞いてみてください 合意の下に・・・とありますが文書で合意したのですか? 口約束では言った言わないの堂堂巡りになってしまいますよ また私有地でもデパートやスーパーなどの不特定多数の人が自由に出入りできるところは道交法の適用範囲になります 駐車場内に通路があるところと考えればいいと思います コンビニなどの駐車場では難しいところですが

tbonesteak
質問者

お礼

あと・・・お言葉ですが。 私の例が完全に「民事」であるか否かは別にして・・・。 警察の「民事不介入の原則」は歴然と存在すると思いますが、それは何を根拠にいってらっしゃるのでしょうか? 失礼でなければ警察が民事に介入した例を教えていただきたく思います

tbonesteak
質問者

補足

お返事ありがとうございます あくまで「その場合はどうなるのか」という疑問ですので、 言った言わないの堂堂巡りになる・・・という意見ではなく、「その場で相手と損害賠償等のないことを合意してわかれた」場合でも、当て逃げという犯罪が適用されるのか が知りたいわけです