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物損事故の過失割合

 妻が車同士の物損事故を起こしました。 事故状況は、2車線の道路で、車線変更禁止区間ではありませんが、前方に中央分離帯があり、手前にゼブラゾーンがあります。  2車とも走行中に、相手側が、右車線より、急に進路変更を行い、当方の右側後部ドアに衝突し、相手側も前方左側を破損いたしました。  事故直後は、相手側はウィンカーは出してなかったと、いていましたが、その後、保険会社を交えた4者面談では進路変更直前に、「ウィンカーは出した、また自分の方が前いたと思う」 と言い出しました。それを受けてかもしれませんが、相手側の保険会社は、過失割合を 8:2と言ってきております。  車の破損状況から見て、当方の車が前にいたことは、間違いなく、妻は、相手側の合図の確認してないと言っております。  相手側が前にいて進路変更した事故ならば、8:2の過失割合も納得できるのですが、相手が後方よりぶつけてきた場合も、8:2の過失割合が妥当なのでしょうか。また今後、保険会社と過失割合についてどの様に交渉していけばよろしいのか、質問いたします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • bboitsu
  • ベストアンサー率29% (38/127)
回答No.6

すでに出ていますが、両方とも動いている状態での事故で100:0はありえないと思ってください。停車している車にオカマを掘ったとか、信号無視で突っ込んでぶつかったとかくらいです。 同一方向に走行中の車で、前方の直進車Åに後方の車Bが車線変更をして接触した場合の過失割合は、基本で20:80(A:B)でしょう。 こちらを参考に http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html#a61 たとえ奥さんが後ろを走っていたとしても30:70になる程度で、相手の過失が大きいのは同じですけどね。 その保険屋さんの言う事で問題ないと思います。 ただ奥さんが前にいたのに「相手側のウインカーを確認してない」とはおかしいですね。前にいたのなら確認できるはずないです。 それはさておき、たとえ前にいても周囲の注意義務や危険回避義務はあり、心情的には相手が100%悪い場合でも1割2割の過失はとられます。 「8:2」と言われたのなら、それはほとんど「相手が悪い」と認められたのと同義だと思ってください。

11188
質問者

お礼

ありがとうございます。ご紹介いただきました、ホームページは、参考になりました。あと、言葉たらずでしたが、「相手側のウインカーを確認してない」は、相手側がウィンカーを出して無いと言う意味で書きました。実際、1割の過失が当方側にも有るとは、思っておりますので、過失割合9:1を目指して、根気よく交渉していきたいとおもいます。

その他の回答 (5)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

今回のケースですと、2車線の道路を並行走行していてのケースである、 と考えられますが、判例によれば30%の過失が質問者さんの奥様に あるとされています。つまり、相手方は70%の過失ですね。 但し、ウィンカーをあげての車線変更であった場合です。 ウィンカーがあがっていない場合は、20%の補正がされ、 10:90の過失割合となります。 恐らく、事実が判断できないがために、中を取って20:80の 過失割合を提案してきたのでしょうね。 そもそも車線変更においては、並走においては前後は関係なかった と思います。 もし、10:90の過失割合を求めるのならば、 相手がウィンカーをあげていなかった確たる証拠を集め、 調停や訴訟といった場で解決されるのが良いかと思います。 目撃者の証言もいいですし、警察に出した物損事故の記録なども 参考にできると思います。

11188
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手側が、ウィンカーを出してないこと中心に交渉していきたいと思います。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#3です。 >自分側の保険会社には、主張を伝えてありますが、進展しておりません。  ではこちらの保険会社はどういった見解なのでしょう。相手側の提示した過失割合で妥当だと思っているのでしょうか。話が進展しないのであれば前述の調査もひとつの方法ですし、そのまま話し合いがつくのを見守るというのも方法です。最終的には司法判断を仰ぐというのも考えられますが、これは本当に最後の方法です。 >損傷は当方の方が大きいので、放置するのも難しいのが事実です。  もし質問者さん側に車両保険があれば、「車両先行払い」といった方法で、修理業者への支払いを済ませておくのもひとつです。最終的に保険を使い処理するつもりでしたら、この方法がお勧めです。車両保険があれば過失割合はさほど気にされる必要もないと思われます。  車両保険がないとなれば(少なくても相手過失相当分については)処理が進展しないことには支払いを受けることはできません。となれば立替も必要になるかと思われます。 長々と書きましたが、「事故の原因調査を依頼し、その結果をたたき台として、もう一度保険会社間で交渉してもらう」というのがいいでしょう。 本当に受傷しているのなら早急に人身事故に切り替えてください。受傷していないのであれば、それを交渉の手段とするのは褒められたものではないですね。そんなことをしたら「脅し」ですよ。大体保険会社に対しては効果があるとは思えませんが…

11188
質問者

お礼

ありがとうございました。 30年近く運転しておりますが、今回初めて自動車事故に遭遇いたしまして、たいへん参考になりました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

こちらは任意保険があるのでしょうか? あるのなら自分側の保険会社に自分側の主張・認識等を伝え、後は基本的にお任せですね。それでも事故処理の進展が望めないようであれば、原因調査等の方法も考えられます。 また損傷の程度によっては、相手が折れてくるまで放置しておくというのも一つの選択肢ですね。

11188
質問者

補足

ありがとうございます。 こちらは、任意保険はあります。自分側の保険会社には、主張を伝えてありますが、進展しておりません。あと、相手側は、営業車で、損傷は当方の方が大きいので、放置するのも難しいのが事実です。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

保険屋に「8:2じゃ納得できない。もう少し納得出来る数字を出して欲しい。どうしても8:2じゃないと示談成立に出来ないって言うなら、妻が首痛いって言ってるようだし、病院で診断書貰ってきて物損じゃなく人身にして、人身扱いで相手の保険からお金出してもらう事になるかもしれない」って言ってみましょう。

11188
質問者

お礼

ありがとございました。やってみます。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.1

8:2が妥当かと言えば、妥当と言ってもおかしくは無いです。 理不尽と思えるかもしれませんが、双方走行中の事故であれば10:1というのは現実には有り得ません。 状況的に8:2か9:1が妥当なところと思えますが、細かい条件、状況によって変わって来ると思います。 2の過失根拠の説明を求めてみてはどうでしょう。

11188
質問者

補足

ありがとうございます。2の過失根拠の説明を、当方の保険会社に求めたところ、相手側の保険会社からは、別冊判例タイムスのコピーが一枚送られてきただけでした。それも、相手側が前にいる事例でした。そんな、保険会社の対応にも納得いかないのも事実です。