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物損事故にあいました。過失割合10:0
物損事故にあいました。過失割合10:0 事故から約2年の時間を経て裁判の結果、当方過失割合0、相手方過失割合10の判決が出ました。 後は、示談書に署名捺印すれば終わりなのですが、質問があります。 当方の車の損害額:約60万(事故車は廃車にし、中古車を購入) 当方の車の時価:80万 示談書を交わせば、今後保険会社や相手方には異議、申し立てはできないとあります。 こういった過失割合の場合、少額訴訟等で、時価(80万)から損害額(60万)を引いた差額を裁判等で請求し保険会社からではなく、相手方から取ることはできるのでしょうか? よろしくお願いします。
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まず、裁判の相手は保険会社ではないですよね。 判決は相手が60万円支払うという形で それを自腹で払うか保険を使うかだけの話で、 相手がどの財布から払うかはあなたに関係のない話ですので、 保険とは別にという考え方自体、成り立たないと考えられます。 それにあなたの車の損害額が60万円なのに、何故80万円を相手から もらえると思うのでしょうか。 時価額80万円で60万円の損害ならば、 修理することもできたのでは。 修理せずに廃車にして中古車を買う選択をしたのは あなたの自由意志によるものでしょう。 その選択をするのはあなたの自由でしょうが、 その選択によって生じる差額の20万円を 相手に要求することは 損害額以上を相手に要求するという 過度な要求と言わざるを得ないと思います。 もちろん控訴・上告は可能ですが、 判決が確定したあとの少額訴訟は無理ですね。
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- MVX250F001
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可能性としては、代車費用を別途請求ですね 私も以前、駐車中にぶつけられたことがありました 私の方の落ち度は無いので、相手の過失割合は10割 相手も、相手の保険会社も過失割合については異論ナシでした 時価額は150万円くらいで、修理代は30万円くらいでした 修理代の20万円とは別に、修理期間中(14日間)の代車費用(日額2万円)を請求して、保険会社から修理代と代車費用をもらいました けっこう年数経った車だったので、修理はしないで、お金だけもらっておきました
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ありがとうございます。 代車費用も請求できるんですね。 検討してみます。
- aran62
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交通事故にあいました。怪我をしました相手の保険会社が全額を今の所立て替えています。 あなたはびた一文払っていません。 これで普通は進行してると思います。 相手方は全権を保険屋に普通委任しています。ですから相手方は交渉に出ることは有りません。 もしあなたが不服で相手方を訴えるとしたら保険屋が手を引くこともありえます。 私が百零の事故で相手方の保険屋に確認をしたときは相手方の保険屋は示談の手を引かざるを得ない。その場合は立て替えた替えを一度全額を支払ってもらうとの事でした。 二十万を含めた示談を飲むか蹴って全額を保険屋に払って裁判になるかだと思います。 ですから相手方から取るとすれば示談を蹴ってになります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 承諾書を提出すれば、修理代の60万は支払われますが、時価額と修理代の差額は取れそうにないですね。 納得いきませんが仕方ないことです。 ありがとうございました。
- thirdforce
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勿論民事でも、不服があれば、上告できます。 でも、結果がどうでるか派別です。民事は、貴方もご存知のように時間がかかりすぎ、弁護士を雇うなら、費用を差し引いても、20万の差額なら、特になるように思えません。 交通事故の保険はそれでいいとしても、示談書に著名捺印しなく上告すれば可能性もあるでしょうが、 失礼とは、思いますが、20万円のために、時間費用を費やすなら、 損をしたとしても、それくらいなら、僕なら、終わりにしたいです。 但し相手に慰謝料を請求するにしても、保険会社が介入します。そして、慰謝料は、ケーキのお菓子、でも 慰謝料です。これで終わりにしたほうが、いいと思います。 金額が、桁違いですと、成功報酬で弁護士、不服で裁判ができますが、上記のように時間、費用を考ええても得するとは、考えられません。そのため20万円取れたとしても、費用で、差し引き損になる可能性も、否定できません。すみません、交通事故は、刑事裁判です。 でも、僕なら、それくらいの差なら、もう終わりにしたいです。 加害者に請求は、交通事故については、保険会社の役割です。下手に請求すると、当事者ですので、問題は、ないですが、相手の出方で、脅迫になる可能性もありますので、貴方の保険会社にまず、相談すべきです。10:0なら、最高の判決です。
お礼
回答ありがとうございます。 保険を使った裁判の結果には満足しているのですが、当方過失0で時価80万の車を壊されたとゆう点において少し納得がいかないのです。 保険で補償されるのは修理代金(60万)でしかなく、時価との差額をなんとかできないかと思いました。 裁判には詳しくないんですが、確か少額訴訟(請求金額が60万円以下の場合)は個人でもあまりお金をかけずに起こすことができると記憶していたもので・・・
- 87miyabi
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判決でているなら、示談する必要もなく、判決文に基づき執行すればよいだけです。 なぜ判決でているのに示談するのでしょう。 利息もとれますし。
補足
すみません。示談書と書きましたが確認したところ承諾書でした。 判決書には、当方に過失はなく、事故の原因は全て相手方にある旨が書かれています。
お礼
致命的な損傷があったので廃車にしました。 こちらに少しでも非があれば納得できたのですが。廃車した車とほぼ同等な同車種を購入しましたが、60万を上回りました。 時価が80万ならその差額でも請求したいってのが本心です。 判決が確定した後は難しいのですね。 ありがとうございました。