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市街化と市街化調整で迷っています。
市街化と市街化調整で迷っています。 市街化区域は90坪3500万円、駅から8分。 市街化調整区域は100坪3000万円、駅から9分。 両宅地とも本下水です。 市街化調整区域と言っても道1本で市街化区域です。 気分的には調整区域かな…って思っているのですが、 将来的なことを考えると悩みます。 たとえば市街化は庭がいらなくなったら(庭いじりできないくらい老いたら)、半分を切り売りも可能ですが、調整区域は切り売りしても家が建たないので現実的にはお金にはなりにくいですよね。 法令等、都市計画法の8-3が出来たように、なくなることもありますよね。現に2年前なら既存宅地で50坪でも家が建てられたけど、現在は無理なような事が起きかねませんよね。 その他、担保価値等、目に見えない差がありますよね。 そこで皆様に御指導いただきたく質問しました。 宜しくお願いします。
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- m_inoue
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迷わず「市街化区域は90坪3500万円、駅から8分。」を選択してください 調整区域が半額とかなら別です、迷ってください ここで500万円の差が出ても将来の価値も同じです 決して損な買い物では有りません 不安のある土地を抱えても仕方有りません 不要になったときの売却価格も500万円高いでしょう 先祖伝来の土地なら調整区域も良いでしょう
- dr_suguru
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補足します。 >現に2年前なら既存宅地で50坪でも家が建てられたけど これのこと? ↓ 6住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160平方メートル以上であること。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17 ここに出てくる160m2はいつの時期に分筆されたかで、許可できるか、できないか決まりますので、あなたの県の基準を確認する必要があります。 当然、160m2以下の新規分筆は許可できません。
お礼
「宝の山」いいですね。 御指導ありがとうございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>市街化と市街化調整で迷っています。 市街化区域は人の要件は問わず、建物用途で制限されます。 市街化調整区域の旧既存宅地制度は線引き前から宅地であれば、50連担があれば、何でもかんでも建築できました。 この旧既存宅地以外の調整区域の土地については、業種(34の1など)の許可もありますが、ほとんど人に対する許可です。 この人に対する許可を容認した訳は線引き制度にあります。 そもそも、線引きは行政が勝手に市街化と調整を色分けした訳で調整区域は用途制限はありませんので、建築できるものは都市計画法で定められています。 調整区域は建築できる人にとっては宝の山であり、建築できない人にとっては資材置き場程度の利用に限られます。 購入するとか、しないとか自由ですが利用目的にあえば、即購入でしょう。 現在の地目が判りませんが、農地であれば5条許可を農業委員会に提出し許可後に5条許可を添えて移転登記になります。 >現に2年前なら既存宅地で50坪でも家が建てられたけど、 既存宅地確認制度は平成13年に廃止になり5年間の経過措置後、新17号許可基準に移行されました。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/17gou-kaisei.htm >現在は無理なような事が起きかねませんよね 何のこと? 意味不明。
お礼
御指導ありがとうございました。