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都市計画の見直し

都市計画法5条により都道府県は、都市計画区域について、都市計画に関する基礎調査として、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うことを義務づけていますが、この調査結果により、例えば区域区分が見直されということも十分にありえるのでしょうか? といいますのは、知人がインターチェンジ付近の不動産を取得したのですが、現在市街化調整区域であるものの結構、付近に住宅(集合住宅もあり)が建並び道路もそれなりに整備されているいものですから、逆に市街化調整区域と言われてびっくりしたくらいです。

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  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

>この調査結果により、例えば区域区分が見直されということも十分にありえるのでしょうか? 極端に増えた場合は、あり得ます。 地方によって誤差はありますが、概ね5年くらい毎に見直ししています。 まったく変わらない事もあります。 市街化が進んでくると、市街化調整区域が低層第一種住居専用地域になったり、住居地域が近隣商業地域や商業地域になる場合もあります。 また、防火地域、準防火地域の線引きも併せて行われる場合があります。 ご参考まで

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 知人は市街化調整区域を前提にすた値段で買っているのですが、将来 の低層住専昇格?への夢も買ったことになりますね。

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