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一時所得が確定申告不要となる場合の根拠条文について
「給与所得しかないサラリーマンの一時所得が20万円以下であれば確定申告不要となる」ことと「その場合の所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた残額の2分の1で判定する」という結論は得ているのですが 2分の1で判定することについて、その根拠となっている条文や通達等の番号を教えてください。
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「給与所得しかないサラリーマンの一時所得が20万円以下であれば確定申告不要となる」...所得税法第121条1項 「その場合の所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた残額の2分の1で判定する」...所得税法第22条2項
補足
早速のご回答ありがとうございます。 所得税法第34条で 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。 これを加えた3つの条文を見ても、納得できる解釈が出来ないので、困っております。解釈力不足ということなのでしょうか・・・。