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譲渡所得が少ない場合の税申告

給与収入が1000万未満の会社員です。 一般口座で購入した投資信託を昨年売却し、150円程度の譲渡益が発生しました。 譲渡所得20万円未満なので確定申告は不要だけども住民税の申告が必要な認識です。 やるべき選択肢としては、「確定申告」か「住民税のみ申告」のどちらかでしょうか?どちらをするのがよりベターでしょうか? (申告作業に時間がかからなそうな方がよい気がしています。)

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.1

>……150円程度の譲渡益が発生しました。 1,000円未満の所得は「切り捨て」のはずです。 詳しくは、お住いの市町村に確認してみてください。 (参考) 【所得税法】『法令解釈通達>措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm >(端数計算) >37の10-30 --- 【大阪市の案内】『株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税方法』 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384916.html >株式等の譲渡所得等の申告・課税方法 >所得金額・税額の計算方法 >〈株式等の譲渡所得等金額の計算方法〉 >  収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得等金額 >〈税額の計算方法〉 >  課税譲渡所得等金額(【1,000円未満端数切捨て】) × 税率 = 所得割額(100円未満の端数切捨て)

niino23
質問者

お礼

なるほど1000円未満切り捨てというのは知らなかったです。市役所等にも確認してみます。すぐに回答いただきありがとうございました!

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