• ベストアンサー

国民健康保険と税務上の扶養の関係について

私は会社員で厚生年金に加入しています。一方、母親と兄弟は別世帯で国民健康保険(第二所得段階)という低所得加入となっています。この場合、私の所得税における扶養の対象とすることは可能でしょうか?住まいは離れに住んでおり、今までは同居老親と一般の扶養(兄弟)で申告しています。世帯は別でも同居で挙げた場合、母親の国民健康保険料に影響が出ては困りますので、どういう対応をしたら良いか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 No.3です。 >補足の回答を拝見すると、身体障害者の申請を却下した方が良いということでしょうか。 ・「税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていない」というのが、身体障害者の認定の要件の一つということでしたら、認定されないということになりますから、申請先に確認された方が良いかと思います。 >要介護5の給付にもその辺の税制上の扶養控除の影響は及ぶのでしょうか? ・これは介護保険の制度の話ですから、税金とは関係ないです。  お母さんが介護保険に加入されていることに対する給付に関することですから、要介護5に認定されたことにより色々な給付を受けるのは、介護保険に加入されていること対する権利の一つです。

tomoro1023
質問者

お礼

色々、何度も質問してすみませんでした。大変参考になりました。本当にどうもありがとうございました。身体障害者の申請は、行いました。後は自治体の判断を待ちたいと思います。まずはお礼まで。

その他の回答 (4)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 No.3です。  過分なお礼恐縮です。 >「税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていない」  社会保険には扶養控除という概念はありませんから、扶養控除とは「税金の扶養控除」のことのようですから、この文章をそのまま貴方のケースに当てはめますと、  「貴方(子供)がお母さん(障害者)を税制上の扶養家族にしていない」 ということになると思います。 ・もし、「税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていない」ということが、申請の要件になるということでしたら、「私の所得税の扶養控除の対象にしている」との事ですから、この要件をクリアできないことになります。 ・扶養控除は年末調整でするのですが、今年しなければ良いというのでしたら、今からでも控除しないことにはできますが、身体障害者の申請時に控除対象者にしていないしていないことが要件でしたら、1月の給与が支払われる前に、すでに扶養親族の申請書を提出されているはずですから、身体障害者の申請ができないということになりますね。  そのあたりを確認されたほうが良いかと思います。

tomoro1023
質問者

補足

何度もすみません。補足の回答を拝見すると、身体障害者の申請を却下した方が良いということでしょうか。また、要介護5の給付にもその辺の税制上の扶養控除の影響は及ぶのでしょうか?もし、そうだとしたら税制上の扶養からはずさなければいけませんよね。正直に市役所にこの件を相談に行ったほうが良いのでしょうか?重ね重ね質問して、まことに申し訳ございません。私としては、障害の認定よりも、介護給付の見直しの方(随分、助かってます)が、大切なので、その点について、今一度お教えください。私の税金が増えるのはかまいませんが、親に影響を与えるのが一番困りますので。ちなみに、もう一人の兄は精神障害2級です。誠に申し訳ないですが、今一度教えてください。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  んー、少し情報が少ないようですので、正確なお答えになるか自信はないのですが、考え方を書かせていただきます。 ○あなたの扶養にする場合の要件 ・貴方の税金上の不要にする場合は、次の要件を満たす必要があります *扶養する方の収入が103万円以下であること(所得税が課税されていないこと) *扶養する方の収入が貴方の収入の半額以下であること *扶養する方と生計を一つにしていること。同居していない場合は、仕送りなどにより生計を一つにしていること(要は、扶養する方の生活費の大半を貴方が仕送りして負担しているということです。この場合は、仕送りしている証明が必要です。一番簡単なのは毎月、銀行に振り込んでる通帳など、送金した証明となるものがあれば十分です。) http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm ○扶養の手続き ・また、税金上の扶養家族にするには、事務手続きとして、毎年、年の初めに提出することになっている「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養される方のお名前を書いて申請しておく必要があります。 ・もし、途中で扶養者が増えたり減ったりした場合は(主に出生や、婚姻、離婚などで扶養家族が増減する場合などですね)、理由を書いて「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなおす必要があります。  以上を前提に、以下ご質問についてですが、 >私は会社員で厚生年金に加入しています。一方、母親と兄弟は別世帯で国民健康保険(第二所得段階)という低所得加入となっています。この場合、私の所得税における扶養の対象とすることは可能でしょうか? ・上記の要件を満たし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば可能です。 ・ただし、扶養にしようとしている方が、他の方が税金上の扶養家族にされている場合は、重ねては出来ません。 >住まいは離れに住んでおり、今までは同居老親と一般の扶養(兄弟)で申告しています。世帯は別でも同居で挙げた場合、母親の国民健康保険料に影響が出ては困りますので、どういう対応をしたら良いか教えてください。  税金の扶養と健康保険の扶養は別の物と考えてください。 ○税金の扶養 ・貴方の税金の扶養にされるという事は、貴方の扶養家族として扶養控除38万円(お母さんの年齢によってはもっと多くなります。上記に引用したサイトを参考にしてください)があなたの課税所得から控除されますから、貴方の所得税が減ります。  ちなみに、控除額の金額が減るのではなく、控除額に貴方の所得税率をかけて求めた金額の税金が減ります。 ・一方、お母さんについては税額の変更はありません。というか、先にも書きましたが、お母さんに所得税がかかっていないことが、扶養家族できる前提です。 ○健康保険の扶養 ・健康保険について貴方の扶養にされない場合は、お母さんの国民健康保険については保険料は変更はありません。 ・何故なら、国民健康保険の保険料は *世帯にかかる保険料額(定額) *加入者数にかかる保険料額(加入者×定額) *加入者全員の昨年の所得に定率をかけた保険料額 *地域によっては資産に応じた保険料額 以上を合計して算出しますから、貴方の税金の扶養になるかどうかは考慮されませんので、増えも減りもしません。 ○つまり、 ・国民健康保険は世帯ごとに加入するわけですが、税金の扶養はかならずしも同居を要件としていませんから(仕送りのケースですね)、貴方の扶養にしたことにより、お母さんと貴方が同一世帯になることはありえません。 ・住民票を同一世帯にするには、あくまでも住民基本台帳法に基づき住民票を同じ世帯にする届出が必要です。 ・それに、貴方が例え同一世帯になられても、あなたは会社の保険、お母さんとお兄さんは国民健康保険ですから、貴方は国民健康保険の保険料に何ら影響を及ぼしません。  例えば、貴方の収入が国民健康保険の保険料に反映されることはありません。 ○なお、 ・お兄さんも扶養にされるということでしょうか?  でしたら、要件や手続きは同じです。  こんなお答えでよかったでしょうか?  補足をいただければ、分かる範囲でお答えいたしますのでどうぞ。

tomoro1023
質問者

補足

とても、親切な回答をいただき、恐縮しております。本当にご丁寧にありがとうございます。いま、母は要介護5で市より介護給付を受けております。また今回、身体障害者の申請をするにあたり、「税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていない」という文言が申請書に記入されているので、気になって質問させてもらった次第です。母親には所得税はかかっておりません。というか、むしろ保険料以上に給付を受けているので、いまの状態で(私の健康保険上の扶養に入っていない(入れてもらえない)、私の所得税の扶養控除の対象にしていることが、間違いではないのか、よくわからなくて、質問した次第です。もう少しで、解決できそうで安心しております。どうぞ、よろしくご指導をお願いします。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

別棟の構造や別棟居住の開始がいつなのかということが不明で正しい回答ができませんので、一般的なことから説明します。 なお、所得要件については、国民健康保険の2号軽減対象ということであり、課税所得は平均して2名とも33万円以下であろうという仮定に基づきます。(どちらか片方が33万円を超えている場合を無視していますのでご注意ください) 税法上の扶養認定の必須条件は「同居」ではなく「生計を一にする」ことです。 同居であるかどうかは、生計同一の条件を満たした上で、同居老親(あるいは同居特別障害者)の判定を行う時点で問題になるものです。 その他の扶養親族については生計同一でさえあれば同居の要件は考慮する必要がありません。 同居の判定ですが、生計を一にする扶養家族が別棟に分かれて居住しながら同居と見なされるためには、離れ家が構造的に独立した生活用設備を有していないことが一般的な要件です。 また、判定を行うのは申告の対象となる年の12月31日現在ですので、その前日まで要件を満たしていても年内に引っ越しや独立などされた場合は扶養から外したり別居扱いにすることになります。 さらに、以上の同一生計や同居については住民登録(住民票)とは直接リンクしていません。 さて、ご質問のケースですが、いつから離れにお住まいなのか判りませんが、”今までは”母親様を同居老親として扶養に入れていたということは、上記の要件を去年の末日まではクリアしていたはずです。(そうでなければ違法な申告がなされていたことになります) この場合、今度の所得税申告における扶養の扱いについては、最終的には今年の12月31日の時点でどのように変化するのか、その予定で判断して下さい。 次に、同居老親(場合により別居老親)とその他扶養親族として所得税上の扶養とした場合の国民健康保険への影響ですが、基本的に、住民登録上で別世帯となっている限りにおいては税法上の扶養関係があろうがなかろうが国保側からは全く別の世帯と見なされますので、特に影響はありません。 ただし、生計同一であり別棟でも同居と見なされるような状況であるならば、本来は住民台帳上でも同一世帯としなければならないものです。 もし住民票を同世帯とした場合、質問者さんが世帯主となる場合には国民健康保険料の低所得者軽減は適用されなくなりますが、母親様を世帯主とする場合については従来同様に軽減が有効です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母親と兄弟は別世帯で国民健康保険(第二所得段階)という低所得加入と… ご質問文がいまいち読めないのですが、お母様はあなたのお兄さん (もしくは弟さん) と同居しておられるのでね。 あなたも、母屋と離れぐらいの関係で、一緒にお住まいなのですか。 >今までは同居老親と一般の扶養(兄弟)で申告しています… お母様もお兄様 (または弟さん) も、あなたの扶養家族としているわけですね。 >私の所得税における扶養の対象とすることは可能でしょうか… このあたりの意味が分かりません。 >世帯は別でも同居で挙げた場合、母親の国民健康保険料に影響が出ては… 「世帯は別でも同居」ってどういうことですか。 いずれにせよ、国保は住民票の世帯単位が加入の基本です。 お母様とお兄様 (または弟さん) とで一つの住民票なら、お母様とお兄様 (または弟さん) とがあなたの扶養家族であろうとなかろうと、お母様の国保税に影響しません。

tomoro1023
質問者

補足

私の扶養にしても、特に問題ないと言うことで理解していいのですね。もし、よかったら、詳しい説明を教えてもらう方法はあるのでしょうか?

関連するQ&A