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境界から軒までの距離について
隣の家が建築中なのですが、軒の長さが結構長くて、 拙宅との境界から50センチ未満になっているように 見えます。壁面は1メートル開いています。 境界に関するこれまでのログを見ると、 ★民法234条1項(境界線近傍の建築) 建物を築造するには,境界線から50センチメートル以上の距離を存することを要する。 ★民法236条(同上) 前2条の規定と異なる慣習があるときは,その慣習に従う。 が関係しそうですが、建物というのは軒まで含むという考えでよろしいでしょうか?それとも壁面との境界ということでしょうか? ちなみに地域は防火地域でも準防火地域でもありません。 よろしくお願いします。
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こんばんは。 民法においてはどこから50センチなのか明記されていませんが、屋根・配管などではなく外壁からと考えるのが最近の通説でしょう。柱からという説もあるようです。 http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20050420i7000pe.html 質問のケースでは壁面から1メートル、軒で50センチくらいかな?とのことですので、民法上の問題は無いと思われます。
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- aaa999
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理論的に雨水線(雨だれ)が隣接地に入らなければ軒先(樋)が境界線一杯まで可能
- walkingdic
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>建物というのは軒まで含むという考えでよろしいでしょうか? 含みません。 >それとも壁面との境界ということでしょうか? そうです。 民法の規定では上記の通りですが、建築基準法の規制の場合には関係することもあります。
- Fiveleaves
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「外壁」を50cm以上離す・・・という意味です。 庇は含まれません。 名古屋市の見解です。 ご参考に http://www.city.nagoya.jp/kurashi/seikatsu/jyutaku/kinrin/nagoya00018114.html
お礼
回答ありがとうございます。 気になるのは正に雨だれと落雪です。 法律上は問題なさそうですが、雨、雪の問題がないか気になるところです。