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民法第234条第1項の境界線について50以上ですか?

横浜の住人ですが民法第234条第1項の境界線 付近の建築制限の規定を詳しく教えてください。 当方の敷地北側に1.95mの擁壁を作り宅地造成の予定があります。 当境界より40cmの離隔しか離れていません。よって上記234条第1項により50cm以上離隔を取らなければ違法ではないのですか。建物の解釈が擁壁も当たるかが、分かりませんので教えてください。

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noname#79085
noname#79085
回答No.3

有名な「隣地から50cm」の場合、236条に緩和規定のような物があります・・・簡単に言いますと「その地域の慣習によっては従わずとも良い」、と言う物です。(民法236条で検索してみて下さい) 私の手元の資料には少なくとも東京都区部は全て該当すると書かれております。 京都もそうでしたね。(以前京都のHPで見ました) 東京の住宅密集地を見ればお分かりの通り50cmもなにもありませんよね。 貴方様の住む地域が236条に該当するかどうか、条例で定めている場合も多いので役所の都市計画課か建築指導課にまず電話で聞いてみて下さい。 条例に無ければ司法に委ねることになります。 この場合役所の無料法律相談の期日を調べ聞いてみては如何でしょう。 有効だと思いますよ。(30分5000円前後の弁護士相談も可) 擁壁は既述の通り非該当、となります。 ご参考までに。

katsuzo
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 早々都市計画課に相談をいたします。 ご丁寧なご指導ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

建築基準法及び都市計画法の用途地域によって隣地境界線から建物外壁面が1m以上離さなくてはならない地域があります。 耐火建築物については、敷地ギリギリまで建てても良い場合があります。 土留め擁壁は、建築物に当たりませんので、該当外です。 ご参考まで

katsuzo
質問者

お礼

早々の回答誠にありがとう御座いました。 大変参考になりました。

  • W33SA_2GB
  • ベストアンサー率30% (56/183)
回答No.1

>建物の解釈が擁壁も当たるかが、分かりません 擁壁は建物に当たらないと思います。 大雑把にいうと、土地の定着物である工作物で、屋根と壁があって居住や貯蔵の為の空間があるもの…、が建物です。

katsuzo
質問者

お礼

深夜のご回答ありがとう御座いました。 大変参考になり、ありがとうございました。

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