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民法234条について
自分でも色々調べましたが、色々と違う見解が書いてありイマイチはっきりしません。教えてください。よろしくお願いします。 これから、新築予定なのですが、土地が小さい為なるべく有効に使いたいとおもっています。防火指定なし、低層地域でもないです。 外壁後退義務、境界から50cm離すというのは、建物本体の壁からでしょうか? それともベランダ、バルコニーの壁からですか? ・ベランダ、バルコニーが建物のサイディングと一体型の場合は、後退義務がある ・外壁後退だから、屋根やベランダは後退しなくていい ・アルミのたて格子の場合(壁で覆われていない)場合は、後退義務に入らない ・建築面積や床面積に算入されない、開放バルコニーは後退しなくていい ・どんな形状のベランダ、バルコニーも建築物なので、後退義務がある 等、あってどれが正しいのかわかりません。 よろしおねがいします。
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noname#102385
回答No.2
民法234条では、どこにも外壁とは記述されていません。 建物と記述されています!! 通常、建物において人間が歩行可能な部分は建物内と解釈しますから、ベランダ、バルコニー等も含まれます。 ただし、屋根の軒先等は、通常人間が歩行しませんから対称外と判断する様ですヨ!
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
参考、こんな意見もあります http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-234.htm
質問者
お礼
ありがとうございます。 住宅メーカー数社に、見積もりをお願いし、希望の建物を伝えてあるのですが、 外壁後退についてそれぞれ意見がちがい、各社によって建物の大きさ仕様が だいぶ違うので困ってしまいました。 参考にさせて頂きます。
お礼
外壁ではなく、建物からなんですね! なぜハウスメーカーによって違いがあるのが不思議なところだったんですが、 あとあと問題が起きないように、建てたいと思います。 ありがとうございました。