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隣家へ目隠しをお願いできるのでしょうか
おしえてください。 一昨年前に家を建てましたが、住んでみて隣家のリビングの窓からの視線が気になるようになり、家の中にいるときや、庭にいるときに見られてるように感じるので、目隠しフェンスを設置しようかと考えてます。 しかし、民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 第236条(境界線付近の建築に関する慣習) 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。とあります。 隣家は境界から1mのところに家を建てており、リビングの出窓は1m未満となります。なので隣家に目隠しをお願いしようかと思うのですが、236条に前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。とあります。私の住んでいるところは新興住宅地で街づくり規約というものがあり、建築基準法の床面積に含まれない出窓は1m以上あけなくてもよいという一文が入っています。隣家の出窓が床面積に含まれているのかどうかは分かりませんが、これが慣習というものなのでしょうか? 法的にこの街づくり規約は効力があるものなのでしょうか?隣家に目隠しを要求することは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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他の回答者が書かれているとおり、対人関係を考えると、民法の規定を、実行に移すのは難しいと考えます。 裁判をすれば、勝訴すると思いますが…<お隣さん>ですからねぇ 床面積についてですが、出窓は高さが1.5m以上あり、かつ床面が(他の床面と)同一の場合に限り、床面積に参入されます。
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- nobugs
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通常、建築による被害等の瑕疵担保期間は一年とされています。 既に、2年経過していると変更要求・損害賠償は難しいでしょう。
お礼
なるほど、一年以内であればお願いできたということですよね? 参考になりました。 ありがとうございました。
- hima-827
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そのような民法があることは、知っていますが、実際行使(先方負担)させた人はどれくらいいるのでしょうか? 私の近所でも、そのようなお宅はたくさんありますが、すべて、見られたくない方が、対処しています。 あなたの場合でしたら、あなた側の敷地に、目隠しを設置しています。 あと、自費で行う場合でも、隣りとの関係によりますが、作る事により、隣りの日当たりにも影響しますから、一声掛けた方が良いと思います。 私も、以前、質問者様と全く同じ感覚になり、ルーバータイプのラティスを設置しました。
お礼
作る事により、日当たりに影響がでることはあまり考えていませんでした。まずは話をしてみてから考えることにします。 ありがとうございました。
- 10pph
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家を建てたのは貴方が先ですか?、お隣が先ですか?。 あとから建てたので貴方では目隠しを要求するのは難しいと思います。 また隣のリビングからの視線が気になるという事は、貴方の家からもお隣のリビングが見えるという事ですよね。 お隣も同じ事を思っているかもしれません。 一度、話し合ってはいかがでしょうか?。 私が住んでいる地区にも「建築協定」があります。 建築協定は市長の認可を受けていて、自治会が発行する承認書が無いと建築確認を受けられないようになっています。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 家を建てたのはお隣が先です。 隣家のリビングは日中も陽が落ちても当分の間、レースのカーテンもしていません。こちらからは丸見えで目のやり場に困ります。 まずは話をするほうが良いですね。 ありがとうございました。
お礼
慣習というのはあまり意味を持たない文章なのでしょうか?いずれにせよ お隣さんですから 一度話をしてみます。 教えていただいた内容だと、お隣の出窓は床面積には入らないと思います。 参考になりました。 ありがとうございました。