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境界線のごく近傍に隣家の建物が出現
我が敷地の北側境界線から25cmほどの位置に隣家の壁面と窓が我が家の北側の窓に面して立ち塞ぐ格好になりました。それによる被害の一つとして、我が家の北側の窓の一つはカーテンで閉め切る事になりました。 民法第234条には離隔距離の規定と規定を犯す場合は事前に相手側の承諾が必要とうたわれている事を事後になって他の第3者から知らされました。 離隔距離は民法の規定を明らかに犯しており、尚且つ事前こちらの承諾を得るためのアクションや挨拶は一切ありませんでした。 立地条件としては防火あるいは準防火の地域ではないので建築基準法の境界線に接近しても差し支えないとか言う条項は当てはまらず、民法が優先するものと理解しています。 そこで、下記について識者のアドバイスをお伺い出来れば幸いです、宜しくお願い致します。 1:民法が優先すると言う理解は正しいでしょうか? 2:請負建築会社或いは隣家は離隔距離と事前承諾し と言う点で民法の定めを犯していると判断出来るでしょうか? 3:事後であっても建築を請け負った建築会社にクレイムを付けるべきでしょうか?こちらが申し入れなければダンマリを決め込む積りのようです。 4:建物は既に完成しているので民法に従うとしても取り壊しや位置変更は無理で損害賠償は請求出来ると言う理解は正しいでしょうか? 5:相手の非を咎める為に考えられる対応策に苦慮していますが、例えば一筆入れさせるならどのような内容が宜しいのか?加えて損害賠償させるならどのようなペナルティを請求するのが妥当か?名案を思いつきません。具体案をアドバイス頂ければ幸いです。
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- kkknagisa
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回答No.2
お礼
walkingdic さま 早速に有益なアドバイスを有難うございました。