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民法235条の目隠し請求の件
今年5月に3階建新築戸建を購入しました。先月当たりから隣地に3階建の新築工事が始まり、昨日、足場が組まれました。その足場の2~3階部分が我が家の敷地内に15cmほど侵入していたため、施工主の会社に連絡し侵入しないようにお願いしました。(隣家の売主と工務店は我が家を作られた方と同じなのです)侵入している部分は撤去すると言ってくださいましたが、そもそも我が家に足場が侵入していたのは、隣家のベランダの壁面が境界線(境界のブロック塀の中心)から15センチしか離れない設計になっており、そのせり出したベランダ工事の為に我が家の敷地まで入ってきていたようなのです。我が家の2階のベランダ壁面と隣家のベランダ壁面との間が約65cmしかないと、隣家を設計した1級建築士から言われました。設計図をみると隣家には3階にも同様のベランダがあり、そうなると我家と庭が丸見えになってしまうのです。ちなみに当地は準防火地域で、隣家は耐火構造なので境界線いっぱいまで家を建築しても建築基準法上は合法とのこと。そこで民法235条に基づき目隠しを設置するよう請求しました。 1.ここでいう目隠しとはどの程度のものを言うのでうしょうか? 2.全くこちらが見えないようにすることを要求出来るのでしょうか? 3.また要求する場合、口頭ではなく内容証明郵便などを送付したほうが良いでしょうか? 4.そして相手側が要求に応じない場合に我が家がとれる法的解決策はありますか? もしあればその手続きをどなたか教えて下さい。
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- tk-kubota
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全文を拝読しますと、「・・・その足場・・・侵入しないように・・・」と言う部分と「・・・隣家には3階にも同様のベランダ・・・我家と庭が丸見えになってしまうのです。」と言う部分の2つがご質問のようです。 そこで対処方法ですが、前段は民法209条で必要最低限で隣の土地を利用してかまわないことになっています。 後段は、現場を見ないとわかりませんが、都会では、隣の2階のベランダから隣地の庭や室内が見えることは間々あります。 従って、「我家と庭が丸見えになってしまうのです。」と言うことで、建築を阻止したり変更を求めたりできないと思います。 できるとすれば、建築中止の仮処分ですが、弁護士をして、実際にその手続きをしても裁判所は認めない気もします。 何故ならば、「庭が丸見え」は、がまんの限界を超えているとは思えないからです。 お隣さんとの長いおつきあいですから、裁判沙汰にするより、好意的に合意点を見つけてはどうでしよう。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まずは、隣近所の調査をしましょう。 そこでの慣習がある場合、そちらが優先されます。 民法236