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医療費控除、この場合は無駄になりますか?
医療費控除について教えてください。 夫と夫の両親と4人で生活しています。 夫は訳あって今は無職、義両親は年金もらってますが、 給料収入があるのは私だけですので毎年、 4人分の1年間の医療費の領収書を取っておいて、 私の所得控除として医療費控除の還付請求をしてきました。 毎年だいたい4人分合わせて年間20万ちょっと払っていますので、 還付金は1万円ほどあります。 さて、今年ですが、義母が7カ月入院し、7ヶ月間の医療費は3割で保険分としては約50万円ほど払いましたが、手術も2回しましたので生命保険の方から入院費と手術費として70万円ほど補てんがありました。 他の3人分の1年間の医療費は約15万円ほどです。 この場合、4人分合わせて払った金額より、保険で得た金額の方が 多くなるので医療費控除をしても無駄になるのでしょうか? それとも、義母の分は今回は排除して、3人分の医療費控除の 申請だけしたらよいのでしょうか? 義母の分は、保険で補てんされたので、仕方ないとしても、 他の3人分は、その保険は全く関係ないことであり、生活費から 捻出していましたので、少しでも還付金があると助かるのですが・・・。 どうも、仕組みがよく分からないので教えてください。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
御質問者さんが医療費控除を申請する条件が揃っていると前提しますが、 今回のお義母さんの入院に際してもらった保険金がある場合には、やはりその保険金を医療費から引いて考えなければいけません。 ただし、その保険金の支給の対象となったものから控除すればいいですので、もしお義母さんがその入院以外に保険金請求の対象となっていない医療費があるならばその分については医療費控除を申請できることになります。 以下国税庁のサイトより 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 入院に至るまでにはそれ以前にその病院に通うこともあるかと思いますし、それが保険金請求対象外であればそれは医療費控除を申請できることになります。
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「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」 貴方がご家族のために支払った医療費は医療費控除の対象になります。 「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」 入院して50万円支払い、その入院に対して給付金が70万円あり、受け取ったとすると、その治療に対しての医療費の支払いは「ゼロ」で医療費控除の対象にはなりません。 しかし、それ以外に医療費がかかった場合には、その合計が医療費控除の対象になります(浮いた20万円を差し引く必要はありません)。 「 」書き内は、国税庁ホームページよりの引用です。
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とても分かりやすい説明をありがとうございました。 浮いた20万円の行方がどう判断されるのかというところが 一番、聞きたかったことですので、とても勉強になりました。 ありがとうございました。
- hirona
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補填された金額は、あくまでも「補填の対象となった医療費」だけから差し引きます。 場合によっては、支払った医療費より、補填された金額の方が、多いこともあります。その方が多いとまでは言いませんが、珍しいことではありません。 で、支払った医療費より、補填された金額の方が多かった場合、、、つまり引き算の結果がマイナスになった場合、「補填の対象となった医療費だけから差し引く」わけですから、そのマイナス分を他の医療費の減額に充当させる必要はありません。 ですから、結論としては、お義母様の入院費以外の分だけを合計して医療費控除すれば良いかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 なかなか、周りに答えを出してくれる者がおりませんでしたので 大変助かりました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>4人分の1年間の医療費の領収書を取っておいて… 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 家族が払ったものをまとめてが申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 その意味では、これまでのやり方が必ずしも間違っていたとは言えません。 >義母の分は今回は排除して、3人分の医療費控除の申請だけしたらよいのでしょうか… だから、姑さんの医療費はあなたが払ったわけではないと主張するなら、それでよいことになります。 ただ、その場合は、前年以前についても姑さんの分を除外する修正申告を行わないと、税務署を説得しにくくなります。 都合の良いときだけ嫁が払った、都合悪ければ姑自身に払わせるというのでは、第三者は納得しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 >だから、姑さんの医療費はあなたが払ったわけではないと主張するなら、それでよいことになります。 ただ、その場合は、前年以前についても姑さんの分を除外する修正申告を行わないと、税務署を説得しにくくなります。 都合の良いときだけ嫁が払った、都合悪ければ姑自身に払わせるというのでは、第三者は納得しません。 ちょっとこの部分の意味がよく理解できなかったですが・・・ ありがとうございました。
- ma-fuji
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>それとも、義母の分は今回は排除して、3人分の医療費控除の申請だけしたらよいのでしょうか? それでいいです。 支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額は引かなければいけないですが、お母様の医療費に対して補てんされていますのでその分だけら引けばいいです。 結果、お母様の医療費控除は0なので申告する意味はなくなります。 ですので、他の3人分の医療費控除を申告すればいいです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
お礼
ありがとうございました。 他の方の回答にあるように、義母の今回の入院費に関しては 入れず、それまでに通院でかかった費用の分は保険請求外なので 合算して控除を受けることにします。
無駄になります。 それが制度です。 あなたが申告する方なんですから仕方ないですよね。 以上
お礼
丁寧に回答していただきありがとうございました。 最後の一文が特にありがたかったです。 制度のことも勉強になりました。 ありがとうございました。