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更正申告書の挙証と添付書類

11年前に転居 住居と工場建物を建築 工場物件は会社に賃貸しました 長くなりますが17年分までは 税理士が行っておりました 昨年税理士が病で倒れ 18年分申告を自前でやらざる得なくなりました 前年度以前を確認の際 数種類の誤りを発見 それらを訂正して 18年分と17年更正申告を 税務署に持参し 受理されました 5月8日付けで 売買契約書等の要求があり 提出いたしましたが 恥ずかしい話ですがその契約書は総額の表示しか表記されておりません 別途 土地の協定書が有りますので 実際は土地代+その他となります 実際は 土地+土盛り費+住居+工場です 土地代は協定書 住居は建築確認の葉書の金額  工場は税務 償却資産計算書の金額 土盛り費は 残余額 消費税は逆算で計算し 請求総額と合致します 税務担当官は土盛り費と工場建物の2つが立証できないので 認められないのことでありますが 状況証拠では無理なのでしょうか 長年 税務署が認めてきた 償却額とは 何なのでしょうか? まだ 話合いは続いておりますが  帳票類の7年間保存とは? 更正の決定への異議申し立て?? まだまだ 時間がかかりそうです 最後に5月25日現在 2通の申告書は宙ぶらりんですが 19年度住民税の納付書は 従来通り 届いております  

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

>税務担当官は土盛り費と工場建物の2つが立証できないので、認められないのことでありますが 状況証拠では無理なのでしょうか 税務署では状況証拠は認めません。 その金額を明示する書類がないとダメです。 なお、税務署では膨大な数の申告書を受理するため、その内容の全てチェックしているとは限らないと思います。 だから、税務署が申告書を受理したからといって、その処理を認めたことにはならないものと思われます。

wakarazuya
質問者

補足

早速のご回答 有難うございます 受理とは申告書に受付印が押印されただけ ということだけと承知しております 金額が明示された書類は必要は必要ということも 理解はしておりますが 現在 該当する書類がなく 難渋している状態です 担当官とは 話合っておりませんが では 何を基準に計算すべきなのか 更正申告を取下げたら 18年度は認めるのか? 土盛り費の土地価格算入を認めないのか? 土盛り費相当額(残余額)を 仮に住居に加算したら 建築坪単価は90万弱となります 土盛りは近隣住宅も同様なので 証明できるし 不動産会社にも証明してもらえます ただ 金額の証明は現時点で不明です

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