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法改正に伴う消費税について

 当社は株式会社の法人です。この法改正は1月1日以降の支払で考えてよいのでしょうか?それとも1月の費用で考えるのでしょうか? 当社の支払サイトは12月分を翌月(1月)に支払うのですが、12月の処理では消費税をつけておりませんでした。この場合一月の支払には消費税をつけて払っていないのですが払わなければいけなかったのでしょうか?だれか教えてくださいよろしくお願いします。

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  • seaway
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回答No.5

  貴社の取引先である個人事業者が平成16年までは消費税の免税事業者であったが、平成15年度の税制改正により、免税点を判定する基準期間(個人の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下に引下げられたため、その取引先は平成17年より課税事業者となり、平成17年からは貴社に対し、消費税分を上乗せして支払って欲しいと打診があった。 そこで貴社では個人事業者の新法の課税期間を調べたところ、平成17年分から新法が適用されることが分かったが、この平成17年分というのは平成17年のいつからなのか、そして、貴社では既に平成17年1月にその事業者に対して、既に支払済みの金額があり、その金額に対して消費税分を上乗せして支払うべきだったのか。 というご趣旨でしょうか。 もし、そのようなご趣旨でしたら、個人事業者の課税期間は暦年課税ですからその年(平成17年)の1月1日から12月31日となります。 平成17年1月の支払額については、その取引先の売上(収益)の計上時期をいつにしているのか分かりませんが(売上の計上時期については様々な基準があります)貴社ではそこまで考えてあげる必要は無いと思います。 取引金額は当事者間で合意すれば成立しますし、合意がなければ不成立になるだけですから、その支払額については取引先から何も言ってこなければそれまでですし、もし消費税分を上乗せして欲しいとなれば貴社で同意するかしないかという問題になります。(消費税法上の制約はありません) 消費税法はその取引金額において、消費税の授受の有無に関係無く、その取引が消費税法上の課税取引であれば事務的に消費税の計算に組み入れるようになっています。(免税事業者等の取引に際して仕入控除をしているようですのでこのへんの仕組みはご存知とは思いますが一応参考までに) したがって、取引先では1月に受け取った(貴社で支払った)金額をもし今年の売上としているならば、貴社より受け取った金額の中に消費税が含まれている(いわゆる内税)として消費税を計算しますし、もし、去年の売上としているならば既に去年の免税事業者時代の中に含まれていることになります。 今後のことですが、取引先から打診されている消費税の上乗せの件は取引先と貴社との協議となります。(先に述べたように消費税法上の制約はありません) 消費税の授受の有無にかかわらず、その取引が消費税法上の課税取引であれば、その取引金額をもってお互いに消費税の計算に組み入れることになります。  

pu-yann
質問者

お礼

 大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。取引と交渉し、一月の支払については消費税分は上乗せしない方向で処理したいとおもいます。大変勉強となりました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 個人事業者は平成17年分からですから、17年1月1日から適用されます。

pu-yann
質問者

お礼

 わかりにくい質問に答えていただきありがとうございました。17年1月1日でよかったんですねありがとうございます。

  • mak0chan
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回答No.3

>個人事業者に支払う場合… 消費税法は、支払う相手が法人か個人かなどの区別をしていません。相手がたとえ免税事業者であっても、消費税分を賦課して払うのが原則です。この場合免税事業者は収入として計上し、所得税の課税対象に含めることとされています。 これは一昨年の法改正とは何の関係もなく、消費税が導入された当初から不変です。 あなたの会社が今まで払ってこなかったのなら、それが間違っていたと言うことです。

pu-yann
質問者

補足

払っております。支払金額を内税として処理していましたが、個人事業者の方より消費税を納めることになるので消費税分を上乗せしてほしいと話があったため個人事業者の課税期間がいつからか調べたかったのですが、話がうまくつたわらないようですね。相手が免税事業者でも消費税分を支払うことはわかっております。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業者免税点制度の適用上限の引き下げなら、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。法人については平成17年3月末決算分から適用されます。 その他、改正について説明されています。下記のページをご覧ください。 http://www.prings.com/tax/syohi15.htm http://www.nta.go.jp/category/syouhizei/ http://www.nta.go.jp/category/pamph/syouhi/1684/01.htm

pu-yann
質問者

お礼

回答ありがとうございます。質問の内容がわかりにくくてすいません。当社は法人で個人事業者の方と取引をしています。個人事業者の課税期間として17年分からとなっていますが平成17年1月1日からと考えてよろしんでしょうか?また消費税を上乗せして払う場合、1月の支払から消費税をのせて支払をすればいいのでしょうか。ながながとすいません。

  • mak0chan
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回答No.1

>この法改正は1月1日以降の支払で… ご質問の主旨を図りかねるのですが、「この法改正」とは何でしょうか。

pu-yann
質問者

補足

質問のタイトルの通り消費税です。 書き忘れましたが個人事業者に支払う場合です。