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建築基準法施行令第43条の柱の径について

建築基準法施行令第43条で横架材間垂直距離に対する柱の径が、表により1/20から1/33の間で定められていますが、細長比が150以下という規定は仮に120角の場合1/43くらいまで認めているように思えます。細長比の規定は表の規定に比べ随分甘いと思うのですが、敢えて細長比の規定がしてある理由は何故なのでしょうか。

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noname#102385
noname#102385
回答No.2

今晩は cyoi-obakaです。 施行令第43条第1項の表は、仕様規定(構造計算を行わない場合)です。 施行令第43条第6項の規定は、構造計算によって構造耐力上の安全を確かめる場合の規定です。 以上です。

hy820_1974
質問者

お礼

明快なご返答ありがとうございます。 そういうことだったんですね。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建築基準法施行令第43条の柱の細長比の規定がしてある理由は、座屈による倒壊防止の為に規定されています。 柱材は、上下より圧縮されると湾曲して最後に折れます。 身近で実験する場合、マッチ棒でやってみましょう。 力の入れ方や、方向を変えると割れ方や折れ方がが変わる筈です。 また長さが変わると折れ方も変わります。 ご参考まで

hy820_1974
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなりますと、表による規定は細長比より随分厳しめの設定ですが、こちらは座屈に配慮した値というわけではないのでしょうか。

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