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建築基準法施行令第121条第2項の読み替えについて

建築基準法施行令第121条第2項の、主要構造部が準耐火構造であるか、 又は不燃材料で造られている・・・「50mm2」とあるのは「100mm2」・・・ とする。 とあるのですが、 「延べ面積400mm2、地上3階建の主要構造部が耐火構造である診療所の 避難階以外の階で、その階における病室の床面積の合計が100mm2である場合においては その階から避難階又は地上に通ずる2以上の 直通階段を設けなければならない。」 と、ある場合 主要構造部が耐火構造でも、読み替えにあたいするのか 教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

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  • lupan344
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回答No.2

50才、既婚男性です。 条文には書いてないですが、耐火構造であれば、準耐火構造の性能以上だという事です。 つまり、耐火構造であれば、準耐火構造でもあるわけですから、準耐火構造で読み替え可能であれば、耐火構造でも読み替え可能と判断できます。

その他の回答 (1)

  • lupan344
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回答No.1

50才、既婚男性です。 カテゴリー違いだとは思いますが、mm2とかかれていますが、m2もしくは平方メートルの間違いですよね? 耐火構造は、準耐火構造の技術基準を満たしているので、準耐火構造で読み替えが可能な事項は、耐火構造でも読み替え可能と判断できます。

hanaoka092
質問者

お礼

すみません、初めての質問で慣れてないところからはいったみたで ありがとうございます。 やはり、そうですか。 その辺りは、条文に書かれてます? 2条七項を、読んでも。ちょっと・・・

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