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第 25 条 〔建築基準法施行令〕 の階段手摺り
建築基準法施行令第25条には 「階段には、手すりを設けなければならない。」と有りますが、単なるメンテ用のELV機械室に行く階段にも手すりは必要なのでしょうか御存知の方お教えください。宜しくお願いします。
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ELV機械室用階段には手すりは不要です。施行令第27条をご参照ください。 第27条 第23条から第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。 http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s2.3
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大変よく分かりました。有り難うございます。