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住宅性能評価書(建築基準法施行令第88条) 

住宅性能評価に 「極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震の力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度」 という記述がありますが、 極めて稀な(数百年に一度程度)、稀な(数十年に一度程度) と言われる地震って、震度どのくらいなのですか? 建築基準法施行令第88条第2項、第3項に定める力ってどのくらいなのですか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。 人の考え方はいろいろあり、人によっては、いくらかかってもよいから極めてまれな地震に対しても損傷のない用にしたいと考える人もいます(原子力発電所などはこう考えて造っています)。逆に来るか来ないかわからないようなものに対して、できる限りお金をかけたくないと考える人もいます。 個人の資産と安全に対して投じてよいと思う費用のバランスは人それぞれです。 しかし、社会上簡単に壊れるような建物が存在すると、その使用者だけでなく、近隣やたまたま近くを通行していただけの人に被害を与える危険性もあります。 そのため、必ず守らなければならない法律として建築基準法があります。だから建築基準法は強制法であり、社会上最低限守らなければいけないレベルを定めています。 建築基準法は先に回答したような考えのものに、下限を定めていますが、上限は定めていません。そのため、建築基準法だけでは、基準に対してどれくらいの性能を持っているかわかりません。 そのため、性能を表示するシステムとして造られたのが、住宅性能表示システムです。 この表示システムで等級が1というのは建築基準法は守られていますが、それに比べてかなり優れた性能(1.5倍程度の耐震性)を持っていると言うこと証明できない程度(できるなら等級があがる)の性能と言うことです。 だからお礼欄にあるようなイメージでよいと思います。 >6強~7くらいでは倒壊しないし、5強では損傷しないってことなんでしょうか? なお、品確法では、構造上重要な部分(及び雨水関連の部分)に対して10年間、販売者に対して瑕疵担保責任を義務つけていますので、10年以内の地震に対して震度5程度で損傷した場合や、倒壊した場合(基準で想定している範囲内の地震で、想定外の被害を受けた場合)や、耐震上重要な部分に欠陥が見つかった場合は、売り主責任で修理や損害賠償をすることになります。 いま問題になっている偽造事件でもこの法律により、対審上問題があることが明らかなものに対しては、販売者は例え自分たちのミスでなくても、買い手に対して補償をする義務があります。 また、品確法の性能表示を受けておくと、耐震以外についても契約上性能が明確になっていますので、万が一問題があった場合、有効な契約資料となりますし、紛争になった場合仲裁に入ってくれる機関がある点は性能表示のないものに対して有利な点となります。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-5/se-5-02.htm
evepa2
質問者

お礼

大変わかりやすい説明ありがとうございました。 よく理解できました。 もうひとつ質問なのですが、 現在の新築マンションで 耐震等級(倒壊)は、等級1。耐震等級(損傷)は、等級1。 というのは、普通なのでしょうか? 1~3まで段階があるようなのですが、どうなのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#65504
noname#65504
回答No.4

>耐震等級(倒壊)は、等級1。耐震等級(損傷)は、等級1。というのは、普通なのでしょうか? 調査したわけではありませんので間違っているかもしれませんが、以前にもここで等級1なら最低のランクだからつけないほうがよいのではないかという質問がありましたので、珍しいものではないのではないでしょうか?(表示システムもできたばかりなのでいろいろ問題があり、免震を採用しても耐震等級が上がらない場合があると構造設計者の間で話題になっていました) 品確法での表示制度を受けるというのは1つの売りになります。そしてそのためには表示を受けることにメリットがあるような仕様のものがあるということでしょう。 表示制度の適用は自由ですが、適用することにした場合耐震は必ず表示しなければいけないものなので(遮音性などはオプション扱い)、売りにはならないけど耐震以外の性能で表示制度を受けると売りになるようなものがあるということではないでしょうか? また現在偽装事件で確認申請の検査にミスがあったことが報じられていますが、性能表示を受ける場合、確認申請のチェック(基準法の適合)のほか、性能表示のランクが出る仕様かのチェックを、図面ならびに施工について2段階で点検しますので、ミスがされにくいというメリットがあります。

evepa2
質問者

お礼

たいへんありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

稀な(数十年に一度程度)というのは、建物が存在するうち(鉄筋コンクリート造だと60年から100年程度)に1度は発生するような地震を想定しています。 極めて稀な(数百年に一度程度)というのは建物が存在するうちに発生しないかもしてないが、万が一に備えて検討しておく必要がある様な地震を想定しており、いわゆる大震災級の地震のことです(近代ですと関東大震災や阪神淡路大震災)。 耐震設計の根本には地震加速度の大きさ(最近は速度やエネルギーを考慮することもある)により地震荷重は計算できるというものがありますが、震度は気象庁が定めた表示方法で、現在は機械による計測になっていますが、元は気象庁の担当官の体感を元に定めていたものなので、必ずしも耐震設計の値と一致しません。 極めて稀な(数百年に一度程度)、稀な(数十年に一度程度)と2つに分けてあるのは、必ず1度くらいは受ける地震に対しては壊れないようにしましょう、そして、建物が受けるか受けないはわからないような地震に対しては建物が壊れても構わないから、人命は失われないように(倒壊、層崩壊しないように)しましょうという2段階の、地震荷重を考慮しているからです。 こうしているのは、まずこないような地震まで考慮して耐震設計を行うと非常にコストがかかり、不経済であり、またコストアップ→住宅価格の上昇→住宅が入手できない人の増加となりますので、経済性とのかねあいから2段階の大きさが考えられています。 >建築基準法施行令第88条第2項、第3項に定める力ってどのくらいなのですか? 地震荷重の根本になった調査研究は関東大震災です。このときの地震荷重の大きさを元に造られたのが旧耐震基準でこれは一律0.2G(G:重力加速度)、それを構造形状や地域や地盤性状により変えるように、また加速度による力による設計に加えて、エネルギー的な考えを導入して改正したのが現在の新耐震の地震荷重です。 新耐震はケース分けが多く専門的な知識がないと理解しづらいので、元となった単純な旧耐震基準を例にとって説明すると、0.2Gというのは建物の重さの0.2倍の力が、水平に常時かかっているというような状況を考えたものです(0.2という数値は2項にまだ残っています)。 なお、兵庫県南部地震の際には0.8G程度の記録が得られています。単純に数値を比較すると、基準の数値は小さく感じられます。 これは、構造計算上ではこの力が常時かかっているものとして計算しています。これに対して実際の地震は瞬間的に大きな力が加わりますが、建物に与える影響は力の加わる時間も大きく影響しますので、建物に与えるダメージとしては、阪神・淡路大震災の被害状況からいって、この数値は妥当なところのようです(新耐震基準で設計されたもので、建物の使用ができなくなったものはいくつかありましたが、崩壊したものはないといわれていますので)。

evepa2
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみませんでした。 なんか、とっても難しいですね・・・・ 耐震等級(倒壊)は、等級1。耐震等級(損傷)は、等級1。 ってことは、だいたい 6強~7くらいでは倒壊しないし、5強では損傷しないってことなんでしょうか? こんなもんなのでしょうかね?しんぱいです。 10~20年中で震度7くらいの地震ある確率ってけっこう高いですよね。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

極めて稀に=震度6強~7 稀に=震度5強 だそうです。

evepa2
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみませんでした。 耐震等級1(損傷)で、稀に発生する地震で損層を生じないっとことだと、 震度5強ではOKだけど、それ以上はやばいって事なんでしょうかね?

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