- ベストアンサー
配当金控除と児童手当について
- 配当金控除と児童手当についての質問です。児童手当の受給ができない状況で、配当金控除が有効な控除項目なのかについて知りたいです。
- 配当金の控除額についても教えてほしいです。受けるためには昨年の配当金も考慮する必要があるため、昨年の数字がわからない場合はどうすればいいのかも教えてほしいです。
- また、申請書を再度提出する場合に昨年の支払い証明書が紛失している場合はどうすればいいのかも知りたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配当控除を受けるということは、配当所得についても確定申告をする、ということになります。 また、配当控除というものは税額控除であり、基礎控除や扶養控除のような所得控除ではなく、所得から計算された納付税額から差し引く項目です。 ご質問の内容ですと、所得が85,900円増える→納付税額8,590円増加(税率10%の場合)→配当控除8,590円+源泉17,180円=25,770円、税額減少→差引き17,180円の還付、となります。 (正しくは課税価格が千円未満切捨であること、定率減税が行われていることなどから、、還付額は13,500円ぐらいになるでしょう) 源泉された所得税は還付されますが、所得は約86,000円増えてしまいますので、限度額をさらにオーバーしてしまい、配当控除では児童手当はもらえないことになります。
その他の回答 (2)
- sippouhugu
- ベストアンサー率23% (92/397)
ちょっと調べてみたのですが、所得税の控除項目と、児童手当の限度額の控除項目とは一致していないようです。 下記のサイトによると、配当控除は控除項目には入っていないようなのですが・・・。 控除項目について、もう一度市に確認をとった方が良いと思います。
お礼
どうもありがとうございました。 教えていただいたURLを見ました。配当控除は項目に入っていませんね.残念です。「雑損」ともしかして名前が変わって書いてあるのかなあなんて 都合の良いこと考えましたが そんなことはなかったですね。 やはり児童手当はあきらめます。 どうもありがとうございました
課税総所得金額が1千万円以下の場合は、おおまかに10%と考えられますから、だいたい8,590円が配当控除の金額になります。当然、生命保険料控除などと同じですから、児童手当の基準に関係します。雑損ではなく、所得控除です。 昨年(平成13年分)の源泉徴収票は、会社に言えば、再発行してもらえます。
お礼
とてもすばやいお返事ありがとうございました。 児童手当はやはりもらえなさそうで残念ですがあきらめます。 どうもありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすい回答をどうもありがとうございます!! そうですね,控除される為には 頂いた金額も申請しなくてはいけないですものね。そこを忘れていました。 控除項目にも関係ないようですし、残念ですがあきらめました。 どうもありがとうございました。