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H24年6月からの児童手当の所得制限について
こんにちは。 児童手当の所得制限限度額は、夫婦のうちどちらかが限度額を超えているか どうかで判断されると聞いたのですが、申請の際は夫婦2人分の所得証明書 を提出しないといけないのですか?(今までは児童手当をもらっていた私(夫) の分だけ提出しておりましたが、一枚分余計に所得証明をとらないといけないのでしょうか) 児童手当法等を探してみましたが、その根拠がよく分かりませんでした。 どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
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noname#188107
回答No.1
「児童手当をもらうためには、共働きであっても、 所得を夫婦合算する必要はありません。 また、共働き夫婦において、児童手当が受給される方は、 家計において中心的な役割を果たしている方であり、 一般的には、生計を維持する程度が高い方(収入が恒常的に高い方) となっています。 つまり、 共働き夫婦のどちらかで、いつも収入が高い方が受給者となり その受給者の所得のみで判断されることになります。 もしも夫婦で収入が同程度の場合、児童をどちらが扶養しているか、 どちらの健康保険に加入しているかなどで、総合的に判断されます。」 http://tmbt.net/jidolimit.html