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児童手当について教えて下さい。

過去の検索をしましたが、該当するものがなかったため質問させて下さい。 主人との別居に伴い、新しく住み始める所で児童手当の申請をしようと思っているのですが、今まで児童手当の申請をしていなかったため1円も頂いていませんでした。 新しく住み始める所から、児童手当を申請しようと考えているのですが、申請するにあたって18年度の児童手当用所得証明が必要だと知ったのですが、一度も申請をしていく貰っていない状態でも必要な物なのでしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • Lobinkun
  • ベストアンサー率28% (28/100)
回答No.4

役所で児童手当事務を担当している者です。 児童手当の新規認定請求には前年度の所得証明書が必要になります。 それと、健康保険証の写しを提出してもらう場合もあります。 これは、所得制限の関係で、国保かそれ以外かを知る必要があるからです。 ちなみにサラリーマン等の給与所得者は「被用者」それ以外は「非被用者」といいます。 児童手当は、児童を養育し監護している人が受給することになっております。 この条件は、必ずしも同居が条件にはなっていません。 明らかに父親の給料などで生活が成り立っているのであれば、受給権者は父親とみることになります。 貴女が働いた分だけで生活しているのであれば、当然貴女が受給する権利があります。 いずれにしても、世帯がまだ一緒なのであれば、その世帯で一番収入のある方の 所得証明書が必要になります。 他にも疑問点があれば、また質問してください。

回答No.3

今まで1度も申請していない場合でも課税証明もしくは非課税証明が必要です。 収入によって受給できるかどうか判断されます。 判断材料がなくては審査ができません。 受給後も、毎年1回6月頃に収入申告があるはずです。(郵送によって連絡がきます) 別居との事ですが、籍はまだ入っておられるのでしょうか? 離婚した場合でしたら質問者様だけの課税証明、非課税証明だけで大丈夫ですがまだ籍が入っている場合、旦那様の課税証明も必要となる場合もあります。 籍は入っているが、別居という事になると旦那様から生活費などをもらっている場合も考えられます。 もらっておらず、質問者様のみの収入で生活をしている場合でもその証明をしなくてはならないのです。 籍が入っているというだけで児童手当が受けられないこともあります。 籍が入っているかどうか、生活費の振込があるかどうかetc 状況によって受給できるか否か変わってきます。 それによって必要な書類も増えてきたりします。 1度、電話でも良いので詳しく聞いてみた方が良いですよ(^^)

  • plabro
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.2

新しく住む場所が今まで住んでいた場所と異なる市町村であれば、所得の有無にかかわらず所得証明書(課税証明書)が必要となります。 なお蛇足ですが、今までご主人で児童手当の申請をされていなかったようですが、仮に今までご主人で児童手当を受けていた場合、離婚前提の別居であれば、今まで手当を受給されていた方から児童手当消滅届を提出してもらう必要があります。 そうではなく、仕事上の都合など(単身赴任等)で別居となる場合は、住民票添付の上、別居監護の届出をした上で、ご主人が児童手当の申請をする必要があります。

  • masa_bou
  • ベストアンサー率28% (74/257)
回答No.1

児童手当は所得制限がある為、所得証明が必要です。 去年も今も住んでいる地区が代わらなければ役所に閲覧許可を与えると役所が勝手に調べてくれますが。 ただ、児童手当の申請は児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。 と厚生労働省は言っていますので、新しい住所地で申請できるかは解りません。 もし出来なかったらご主人の住んでいる役所で申請して振込み口座を質問者さんの口座にして貰ったら良いかと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html