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売薬が健保扱いにならない理由は?

国民健康保険など健康保険の加入により医療に掛かった医療費は投薬代金も含めて一般的に健保の補償対象になって所定割合の金額が差し引き扱いになります。 ところが、急な高熱や腹痛などで医者に出向く都合がつかないで、町の薬屋さんで売薬を購入して急場を凌いだ場合、薬屋さん商売が成り立っているので、よくあることだと思いますが、そう言う場合には健保の割引扱いの対象にはなりません。 但し所得税の面では何れの場合も掛かった医療費として医療費控除の対象として平等に扱われていますので格差の問題はありません。 医師の処方した投薬のみ健保扱いの対象に限定されているとすれば患者側の立場に立っていない不平等で売り手側だけの勝手な理由のようにも思えてなりません。 何か合点の行かない疑問を機会ある度に抱きます。その辺の事情や理由などご存じの方いらっしゃいましたらお教え下さい。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

医薬品は医師の処方無しに手に入らないようになっています。 薬局で医師の処方無しに手に入れられる薬は効き目の弱い、副作用の少ない大衆薬に限られています。 自己診断で起こした副作用は一生自分持ちでは救われませんでしょう。 そういうことがないよう保険制度にて、国が決めた治療法を均質に国民に提供し、 不必要な治療をしようとする医師を保険医から閉め出す働きがあります。 もちろん、双方が合意の元で保険のきかない治療もうけられます。

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質問者

お礼

回答のお手数を有り難うございました。 厚労相はじめ政治やさんたちの意見も聞いてみたいものです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>売り手側だけの勝手な理由のようにも思えてなりません。 って言われても...売り手の薬局さんはなんら関係ないのでは? 健康保険の問題では? 建前は...勝手な治療は自己責任... 本音は... ・医師は自分の所得が増えるのでほくほく ・健康保険組合は負担が減るのでほくほく かな?...(笑)。 売薬まで対象にすれば当然保険料もUPしなければ財源がありませんね 保険料をUPするか...売薬は自己責任か...考え方の問題かな?

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質問者

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