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高すぎる国民健保料。計算まちがい?
10月から失業保険を受給中の者です。 10月に資格取得した国民健康保険の納付額に驚愕しています。 詳しい方、教えてください。 疑問点は、 1.納付額が在職中に比べ高額すぎること。 2.課税対象所得(1)は1月から8月分なのに、減額分(6)は4月から9月で計算されていること。 これって、何かのまちがいではないでしょうか?? ご意見を聞かせてください。 納税通知書より ■国民健保税算定基礎内訳 (1)課税対象所得額(H19.1~8の所得) :2,938,000 (2)所得割額 (2)×8.7% :255,606 (3)均等割額 :18,000 (4)平等割額 :20,400 (5)算出額 (2)+(3)+(4) :294,006 (6)世帯月割額 減額(月数) :147,003(6ヶ月) (7)課税額 (5)-(6) :147,000 ■納税額 第5期:39,000円 第6~8期:36,000円 (参考)経歴 H19.1~8 健保組合の被保険者 H19.9 健保組合の被扶養者 H19.10 国民健康保険資格取得 宜しくお願い致します。
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〉(1)課税対象所得額(H19.1~8の所得) :2,938,000 「(H19.1~8の所得)」と書いてありましたか? それともあなたの判断ですか? だとしたらどういう根拠ですか? 平成18年の所得金額(あるいは総所得金額や合計所得金額から基礎控除などを引いた金額)のはずですが? 〉(6)世帯月割額 減額(月数) :147,003(6ヶ月) 19年度(19年4月~20年3月)のうち、加入月数が19年10月からの6ヶ月だからです。 今年度の保険税総額は、1年間加入した場合の金額((5)の金額)の6/12なんですよ。
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- coco1701
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>1.納付額が在職中に比べ高額すぎること ・在職中の健康保険は労使折半ですから(半分は会社が払っています) 月1万の保険料なら実質は2万円です(1万円は会社が負担) ・国民健康保険は市町村で同じ年収でも金額は違います >2.課税対象所得(1)は1月から8月分なのに、減額分(6)は4月から9月で計算されていること ・国民健康保険の年度は、4月~翌年の3月の為と思われます ・平成19年度は、4月から始り、平成20年の3月までの1年間です ・1月~3月は平成18年度の分になります ・私も2月に退職した時に、国民健康保険料を計算したら、年間で50万以上になりましたから、健康保険の任意継続にしました(年間22万位でした) ・一般的には、国民健康保険>任意継続 の場合が多いようです(100%ではありませんが)
お礼
課税対象所得が1月からの所得なのに、 どうして減額分は年度始まりの4月から計算なんでしょうか。 なんだか納得できないです・・・ この疑問は変なのでしょうか。 ご回答どうもありがとうございました。
- mat983
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?納税額 第5期:39,000円 第6~8期:36,000円 最初は目の飛び出るくらい、もの凄く高いです。 このくらいならまだましな方です。 仕方がありません。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。
- p-p
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妥当ですよ 在職中より高いのは、在職中は会社と自分で折半なのが 自分ひとりの負担なので単純に2倍以上になります。 しかも 社会保険よりも国民保険の方が収入に対する料率が高いです。 しかも支払いが在職中だと毎月引かれるのが 国民保険は年間10ヶ月の分割なので少し月額があがります。 なので 仕事を辞めたときは社会保険の任意継続にしたほうが少し安くなります。 僕は 年収300万で退職して翌年毎月39000円の請求が来ました>< ●収入や貯蓄が無い場合は 減額申請も出来ます その場合は貯蓄がない証明が必要です。窓口に相談してみてください
お礼
妥当なんですね。 どうもありがとうございます。 任意継続は一度扶養に入るとできないんですよね? ほんと、高すぎますよね。
補足
ご回答どうもありがとうございます。 〉(1)課税対象所得額(H19.1~8の所得) ですが、たまたま平成19年の給与所得源泉徴収票の給与の額と同じだったため 今年の給与だと思い込んでいました。 平成18年の源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」は293万円ではありませんが、別の計算方法があるということですね。 去年の所得を元に保険料が計算されているということが 分かりましたので、今回の徴収額に納得しようと思います・・・