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組合健保の高額療養費について

二週間ほど入院することになり、医療費が10万くらいになりそうなので、高額療養費の申請について教えてください。 私も配偶者も会社勤めしており、それぞれ別の組合管掌の健康保険に加入しています。 高額療養費の医療費上限額は、世帯所得などで判断されるようですが、所得証明は提出する必要がありますか? 配偶者とは別居していて、所得証明を取ることは難しいです。 国保や協会けんぽや、あるいは配偶者の扶養に入っている場合は、つまり保険証をともにする世帯員は所得も合算するのだと思いますが、組合健保の場合は独立した所得としていいのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • senbei99
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回答No.4

No.1です。 > 質問の趣旨は、「所得区分の判定に配偶者の所得は合算されるか」 > ということです。 合算されません。配偶者は別の健康保険に加入しているからです。 > ただ、高額療養費で調べますと、「世帯所得で判定する」という情報が > 見られるので この記述は、国民健康保険も意識しているからだと思います。 国民健康保険は、世帯単位の加入であり、保険料も世帯の所得や資産、世帯人数で決まります。 組合健保は、個人(+扶養家族←一定以下の収入しかないので所得しかないので所得は所得は考慮する必要が無い)単位なので、世帯の他の人に所得があったとしても関係ありません。

junsyansyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

物事には表と裏がある…… つまり、高額療養費を受け取る側(質問者様)からではなく、 支払う側(健康保険組合)から見ると明快です。 夫様 A健康保険組合 奥様 B健康保険組合 という場合、奥様が高額療養費制度の適用を受けるから、 夫様の分を合算できるか、という問題です。 合算できるとなると(上限が上がるにしても)、 A健康保険組合が支払うべき、自己負担と高額療養費の差額を B健康保険組合が負担することになります。 B健康保険組合にしてみれば、毎月の健康保険料を支払っていない 隣の人の医療費を、なんで、我々が払わなければならないのだ、 ということ。 なので、合算は、あり得ません。

junsyansyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >隣の人の医療費を、なんで、我々が払わなければならないのだ、 ということ。 これは支給する際の話ですよね。私が質問したかったのは、上限の判定には本人の資力として世帯収入が考慮されるのではないかと思ったのです。 いずれにしても組合健保は独立した個人と考えてよさそうなので、ご回答感謝いたします。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

貴方は貴方の保険組合に連絡すれば良いだけです。 別居されている旦那様の所得の証明は必要ありません。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

高額療養費の給付控除額を決めるのに所得が使われるのですが、使われる所得は「標準報酬月額」です。この標準報酬月額が53万以上になると、給付控除額が変わってきます。 標準報酬月額とは、社会保険料を決めるたものものなので、既に健保組合側は把握しています。 従って、所得証明など必要ありません。 また、組合健保の場合は、その保険組合によって給付控除額も申請方法も異なります。(組合によっては、申請不要で自動的に払い戻されるところもあります) 従って、詳細は加入している健保組合に確認してください。

junsyansyan
質問者

補足

すみません。言葉足らずで誤解されたかと思いますが、質問の趣旨は、「所得区分の判定に配偶者の所得は合算されるか」ということです。 自分の加入する健保組合だけの話ならば、標準報酬月額は申告しなくてもいいことは存じています。 ただ、高額療養費で調べますと、「世帯所得で判定する」という情報が見られるので、私と配偶者は違う組合の被保険者ですが、その場合も世帯所得として合算するのか?疑問に思ったわけです。 配偶者の所得を合算してしまうと、上限が上がってしまうので。

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