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遺言書の作成の仕方教えてください
効力のある(?)遺言書を作成したいのです。(個人の財産の分与で) 弁護士さんに相談して作成するのが一番いい(確か)と思うのですが、 その際の費用はどれくらいかかるものなんでしょうか? 弁護士さんに直接お聞きするのがちょっと・・・でしたので こちらに質問してみました。 どなたかご存知の方、よろしくお願い致します。
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- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
「遺言書の効力」だけでしたら、公正証書である必要は無く、日付・署名・押印が整った自筆証書遺言でも効力はありますが・・・。信頼できる第三者に管理を任せる秘密証書でもよろしいかと。 公正証書にするのは「確定日付」が付くからです。複数の遺言書がある場合、日付の前後が遺言書の効力を左右しますので、確定日付であれば前後について疑いをさしはさむ余地が無いということになります(後に作成されたものが有効)。 内容的には、仮に一人に単独相続をさせるという内容の公正証書遺言を残しても、遺言書で指名されなかった相続人のうちに遺留分請求権のある相続人がいる場合に、その相続人が遺留分減殺請求をすると遺言書どおりというわけにはいかなくなります。
弁護士以外にも、遺言のアドバイスをしてくれる法律家はいます。 行政書士・司法書士などでも良いと思います。 費用は、弁護士よりは安いですよ。 遺言の云々は民法で規定されていますので、 弁護士でも、行政書士・司法書士でもやることは同じです。
お礼
0c0さん、ご回答ありがとうございます。 >遺言の云々は民法で規定されていますので、 >弁護士でも、行政書士・司法書士でもやることは同じです。 そうなんですか。最初に回答をくださったmaron-kuriさんからの参考URLを見てみると、 行政書士事務所が作成したサイトでした。 同じことをしていただけるのなら、お金がかからない行政書士・司法書士さんの方がいいですね! どうもありがとうございました。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
遺言書作成費用についての弁護士会の基準です。 定型 → 10~20万円 非定型で300万円以下の部分 → 20万円 同300万円を越え3000万円以下の部分→ 1% 以下略 特に複雑または特殊な事情があるものは、協議によって定める。 公正証書にする場合は、上記に3万円を加える。
お礼
beenさん、ご回答ありがとうございます。 >非定型で300万円以下の部分 → 20万円 >同300万円を越え3000万円以下の部分→ 1% 非定型とはどのような場合のものなのでしょうか? 普通の、個人の財産(主に貯金)の場合の遺言書作成なら定型になるのですか?? お手数おかけいたしますが、お時間があれば教えてくださいませんか? よろしくお願い致します。
- saikesyule
- ベストアンサー率43% (32/73)
公正証書遺言を作成するといいです。 遺言の執行人には弁護士と信託銀行がなれます。 弁護士だと相談料がかかりますので、信託銀行に相談した方がいいと思います。 信託銀行の場合、相談から作成までは無料です。(公証人役場への手数料のみ) また、亡くなられた後の執行手数料も信託銀行の方が安いでしょう。
お礼
saikesyuleさん、早速ご回答ありがとうございます。 >信託銀行の場合、相談から作成までは無料です。(公証人役場への手数料のみ) >また、亡くなられた後の執行手数料も信託銀行の方が安いでしょう。 知りませんでした。信託銀行でもお願いできるのですね。 弁護士さんより気軽に相談できそうですね。 一度相談したいと思います。 どうもありがとうございました。
- maron-kuri
- ベストアンサー率40% (121/302)
公正証書遺言を作成されることをお勧めします。
お礼
maron-kuriさん、早速ご回答ありがとうございます。 参考URL拝見させていただきました。 立会人の証人二人を決めるのが難しいです・・・。 とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
Bokkemonさん、ご回答ありがとうございます。 >遺言書で指名されなかった相続人のうちに遺留分請求権のある相続人がいる場合に、 >その相続人が遺留分減殺請求をすると遺言書どおりというわけにはいかなくなります。 遺留分請求権って知りませんでした・・・。 遺言書通りにいかなくなっては困りますね。 遺留分請求権について、調べてみたいと思います(-_-;) 難しいものですね。でも勉強になります。 どうもありがとうございました。