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遺言書作成
現在代表取締役をしています。 53歳ですがいつ何が起こるか命の保証はありません。 今後息子に継承するにあたり、遺言書を作成しておいたほうがよいと考えています。 遺言書を作成するにあたり顧問弁護士に依頼する予定です。 どのような情報を提出すればよいでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
ご自分にどんな財産があり、それらを誰に残したいのか。つまり財産目録と配分希望書。 プラスの財産ばかりでなく、マイナスのも。また、二号さんや隠し子の有無。 質問者さんが亡くなって弁解できなくなってから、金を貸していたと称する人とか隠し子とかが出現すると、大変なことになりますから。 特定の息子さんに継承させたい場合、その息子の取り分を多くするため、彼の貢献を「寄与分」として高く評価しておいたほうがいいでしょう。相続人間で平等に分配したら、事業継承など不可能でしょうから。 ご質問から外れますが、相続時精算課税制度などを利用して、経営される会社の株を今、その息子さんに移してしまうのも手かもしれません。
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- f272
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回答No.1
遺言で書きたい内容によりますので、まずは自分で下書きを作ってから弁護士に相談してください。足りない部分を指摘してくれるでしょう。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しい内容、相続時精算課税制度の内容もありがとうございます。