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遺言書について

はじめまして。 専門家におねがいするつもりですが 私の考えですが・・・公正証書で残したほうが確実性が高まると思うのでその方法を取りたいと思っています。が、他に、いい方法ありますか? 誰に頼めばいいのでしょうか? どこでも遺言書の相談受け付けますとみるので、弁護士じゃなくてもいいのかなぁとか 弁護士のほうが一番安心なのかなぁとか わからなくなっています。 費用などは、一律いくらと決まっているのでしょうか? 弁護士の相場・司法書士の相場など。 まず、手続きに必要な書類などあれば教えて下さい。 相談に1回、公証人役場に1回と2回出向けば、全て完了しますか? 時間がなくて、何度も足を運ぶことができないので最低限の回数で行ってみたいと思っています。 その為に、必要な書類などを知りたいのです。 どんな手続き方法があるのかなど、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 質問の仕方も間違っている部分もあると思いますが、回答してくださる方がいらっしゃれば、幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

自分で、直接、公証役場に行けば、公証人の手数料を3万円~5万円くらい支払うだけで済みます。弁護士の手数料は不要です。 弁護士を通して頼むと、弁護士の手数料が15万円くらいかかります。手数料は、遺産の金額によって違います。 自分で直接公証役場に行く場合は、まず、遺言内容の打ち合せをし、別の日に遺言を作成をすることになります。正確な遺言案ができているなら、1回で作成できます。 必要書類は、実印、印鑑証明、不動産があるなら、登記簿謄本類、預金があるなら、銀行名 。 公証人の手数料を決める基準として、不動産の価額わかる書類(評価証明書、あるいは、固定資産税の納税通知書)、預金の金額を教えるよう求められます。 証人2人に同行してもらう必要があります。証人がいない場合は、事前に連絡すれば、費用がかかりますが、公証人が証人を用意してくれます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekoyuigon.html
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

弁護士に相談しても、弁護士は公正証書はつくれないです。 公証人です。 大切なことは「誰に何を」をしっかりとすることです。 これをメモしておいて下さい。 そして「・・・を全部」ではなく(そうすると「遺留分」の発生するおそれがあるので争いとなる場合があります。) 例えば、「・・・の土地建物は〇〇に、・・・の株券は✕✕に」と言うようにします。 (「・・・の土地は〇〇に、その上の建物は✕✕に」と言う方法は避けた方がいいです。= それだと土地の利用権で争いの基となります。) また、その遺言はだれが執行するかも、決めておいて下さい。 公正証書遺言は、2人以上の証人が必要ですから、その者も決めておいて下さい。