- ベストアンサー
遺言書が送られて来た!遺言書の効力や送られた立場について教えてください
- 親類から届いた速達の封筒には「遺言書在中」と書かれており、遺言書の内容が気になります。遺言書は遺言者が死亡してからの効力を持ちますが、開封するとその効力は失われるのか、知りたいです。
- 遺言書を送るという行為は、死が近いことを悟った時に行われるものだと思いますが、皆様はどうお考えですか?遺言を残す方の心境や意図について教えてください。
- 遺言書を送られた私は、法律的にどのような立場に置かれるのでしょうか?遺言書の受け取りについてのアドバイスもいただけると嬉しいです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1, 遺言書は、法律に定められた方式を満たす ものでなければ、効力を有しません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80 遺言の方式には色々ありますが、 その中で、通常行われるものには 大きく別けて 公証人の手を経るものと、そうでない ものとがあります。 質問者さんの場合は、公証人は関係無い ようなので、自筆証書遺言が問題になります。 (自筆証書遺言) 条件 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可) 日付と氏名の自署 押印してあること(実印である必要はない) 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならない(民法1004条1項)。 ”遺言を残す方が、実際に、遺言書を送る、なんていう行為に至るのは、もう死が近いと悟った時なのだろう、と個人的に思うのですが、その点、皆様どうでしょうか?” ↑ 財産を誰かに奪われる怖れがある、と判断した のかもしれませんね。 ”遺言書を送られた「私」は、法律的にはどのような立場に置かれたのでしょうか?” ↑ 民法1004条1項。 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならない。 どう3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人 の立ち会いを以てしなければ、これを開封することができない。 民法1005条 違反した場合は5万以下の過料。
その他の回答 (5)
- genjii
- ベストアンサー率31% (37/116)
まず、むやみに開封しないこと 遺言書を送ってきた人が生きているようですので、電話をして真意を確認すれば良いことです。 電話もできないような危篤状態であれば、封書と共に保管し、遺言になった段階で、弁護士等に相談しましょう。 手紙が来たぐらいで必要以上に騒がないこと。
お礼
ご回答ありがとうございます。 電話をしても全く出ない、相手は1000キロ近く離れている、同居の祖母(伯父の母です)には、勉強会だとか、他県にあるお墓のなんとかかんとかとかで(んな事あるわけないんですけどね)とかで、全く自宅に居ない状態を守っているという事が、先ほど分かりまして、困り果ててます。 危篤状態なのかも分かりません。ただ、祖母は認知症であり、常に伯父が自宅に居ない状態を異常と思えないかもしれません。 ただ、私に分かっているのは、勉強会もお墓のなんとかも全てウソをついている、という事だけです。 手紙ではありません。遺言書です。どういう時に遺言書を、人間は書いて、「送る」のでしょうか? 回答者様は遺言書を手紙と考える辺りが、法律家の価値観ですが、私が送られて来た遺言書を単なる手紙と見れるにはあと20年はかかりそうです。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
急な出来事でお困りのことでしょう。 まず、送り主である伯父さんに封書の受け取りを連絡しましょう。 伯父さんが送ったことを確認のうえ、 あとは、No.4ご回答の通り、対応されたら良いと思います。 公証人役場からの通知でない場合の開封手続は、検認手続と言いますが、 申し出る裁判所は、伯父さんの住所地の家庭裁判所です。 詳しくは、お近くの家庭裁判所でお聞きください。 親切に教えてくれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 伯父とは連絡が全くつかない状態です。 遠く離れておりますし、申し出る際も大変ですね。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、封筒に公証役場の印刷があれば開封しましょう。 市販の封筒の場合には、死亡してから、家庭裁判所で、関係者の前で開封します。 内容が分からないのでは、あなたの立場はわかりません。 一つ考えられることは、あなたが遺言執行者に指定されている場合です。
- 2181
- ベストアンサー率24% (652/2691)
遺言て… ただ書いただけでは効力が無く公証役場か何かに届け出なければいけない、とか聞いた事があります 不確かで申し訳ないのですが、こう言った事は弁護士などの専門家に聞くのが一番です 共同法律事務所なら1時間で約5、6千円くらいからありますし市町村によっては弁護士相談の窓口などもあります …何故いきなり郵送されてきたのかの背景は分かりませんが遺言に関しては色々ルールが有る様なので素人判断で開封などしない方が良いと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 とりあえず、あと一時間したら、法テラスに電話してみようと思います。 市役所の無料相談には行った事があります。そちらも検討してみます。
すぐに親に相談してみて下さい。 事情があって親の判断が信用出来ないときは信用できそうな親族に。 もしかしたらあなたから他の親類に連絡が行くのを期待して、 間接的に助けを求めているのかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は片親で、母に育てられたのですが、母は親類である伯父とは絶縁状態にあり、信用出来ません。 信用出来る親族もおりませんので、直接、私が電話してみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どう考えても、公証人の手を通った方が良いように思います。 財産を誰かに、という点なのですが、親類と言いますのは、私の伯父で、伯父の母、姉、妹くらいしかおらず、子どもも配偶者も居ない人ですので、ちょっと考えづらいのです。