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扶養者控除

平成15年12月21日に出産したのですが、今からでも平成15年度の扶養者控除を受けることができますか。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

#2#4の者です。 #5さんの書き込み、見させて頂きました、なるほど、そういう事だったのですね、こちらこそ、大変失礼いたしました。 私が最初から、嘆願更正の道がある事も書いておけば良かったのに、確かに私も経験がありますが、締め切られては、と思って慌てて書き込むと、端折って書いてしまう事となってしまいますよね。 #5さんの、ご質問者に有益な情報を、との趣旨で書き込まれたものを、単に指摘するだけの書き込みになってしまって、こちらこそ、大変失礼いたしました、申し訳ありませんでした。 今後とも、どうぞよろしくお願い致します。 ご質問者様に対しても、混乱を招いてしまい、大変失礼いたしました。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.5

#3です質問者の方の掲示板をお借りしましてお詫び申し上げます。 文字の変換違い、言葉足らずで質問者様に混乱をお掛けしました。#2の方の指摘のように手続としましては更正請求と同時に税務署長宛にお願いの文書を添付しています。前回の回答が更正の場合手遅れと指摘されてましたので諦めてこの掲示板を閉じられたらまずいなとあわてて投稿し誤字、言葉足らずの回答になりました。質問者様、#2様にお詫び申し上げます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です、ちょっと補足しておきます。 「更生」ではなく、正確には「更正」の請求ですが、それはともかくとして、この場合の原則は、それ以外に裁判等に伴う後発的事由による更正の請求(国税通則法第23条第2項、事実が確定した日等から2ヶ月以内)の期限がある事から、「原則として」と書かれてあるだけであって、通常の更正の請求(国税通則法第23条第1項)について、期限に関しては宥恕規定等もありませんので、期限を過ぎれば「更正の請求」という手続き自体は不可能となります。 但し、税務署長は、申告の計算に誤りがあった場合には「更正」をする事ができますので、税務署長に「更正」をお願いした場合(いわゆる「嘆願更正」と言われます)には、税務署長の裁量により、更正してもらえる可能性はある事となります、ただ、あくまでも税務署長の裁量によりますので、絶対とはいえませんが。 混乱されてはいけないので、重ねて説明しておきますが、もしも最初から確定申告していない場合は、上記の説明は関係ない事となりますので、ご質問者様については、還付のための「確定申告」をされれば良い事となります。

no218
質問者

お礼

ご丁寧なご返答、ありがとうございました。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.3

補足説明 確かに更生請求は1年と見るべきですがリンクされている条文をよく見て下さい、原則としてとなってますね。私の経験では悪意のない場合は1年を経過している場合でも殆ど受理して貰い還付に至ってます。更生の場合でもダメ元で手続して下さい。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

還付のための確定申告は、5年間は可能ですから、平成15年分であれば今からでも十分間に合いますので、申告されたら良いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 但し、平成15年分について、医療費控除等ででも確定申告されている場合には、「更正の請求」という手続きをすべき事となりますので、これについては申告期限から1年以内とされていますので、もはや手遅れとなります。 もしもそうでなく、その年について何も確定申告していない(年末調整はしていても構いません)のであれば、還付のための「確定申告」ですから、今からでも可能と言う事になります。 (誤った回答がありますが、この場合は「更正の請求」ではなく「確定申告」となります。)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

扶養者控除でなく「扶養控除」ですね。 税金に関することは大晦日現在で判定されますから、大晦日までに生まれていれば扶養控除 1人分もらえます。 しかも、税金の時効は 5年ですから、まだだいじょうぶですね。 税務署に「更正の請求」(確定申告の一種) をしてください。

no218
質問者

お礼

ありがとうございます!!

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