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税金の還付について
私の所得が旦那の扶養の枠からオーバーしていて追加で納税しないといけないのですが、となると私の納税分から手続きをすればいくらか返ってくるのでしょうか?よろしくお願いします。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>私の所得が旦那の扶養の枠からオーバーしていて追加で納税しないといけないのですが、となると私の納税分から手続きをすればいくらか返ってくるのでしょうか? 旦那さんが貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者控除」)にできなくなったから、貴方が納めた税金戻るなどということはありません。 貴方には納税するだけの所得があり、結果として旦那さんが貴方を税金上の扶養にすることができなくなり控除額が減り(所得がある一定額以下の人しか扶養にはできません。給与収入なら103万円以下)、追徴課税となったわけですから。 貴方の年収が141万円未満なら、旦那さんは「配偶者控除」の代わりに「配偶者特別控除」が受けられますが、年収が増えるとそれに応じて控除額は少なくなります。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
「確定申告書等作成コーナー」21年1月上旬頃、金額入力して計算してみてください。作成し、印刷したものに源泉徴収票、社会保険料・生命保険料控除証明など添付し税務署へ提出します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私の所得が旦那の扶養の枠… 税法上、夫婦間に「扶養の枠」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >となると私の納税分から手続きをすればいくらか返ってくるのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、夫に追徴が課せられたからといって、その分が妻に還付されるなどのことはありません。 夫が追徴を受けたのは 19年分だと想像しますが、あなたが 19年分について年末調整もしくは確定申告がなされているなら、あなたは何もすることはありません。 年末調整も確定申告もしていないなら、夫の追徴とは別にあなた自身に「確定申告」(期限後申告) の義務があります。 この場合、本来払うべき所得税より多く前払いしていたのなら、多すぎる分だけ還付されることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
やってみなければそれだけではどうなるかわかりません。