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12月に出産した場合もらえるお金(所得税の還付?)

いろいろな方がすでにしつもんされているのですが、 どうしてもわからないので是非教えてください。。。 12月に出産して赤ちゃんを旦那の扶養に入れると、 その年1年分まるまる控除が受けられると聞きました。 そうすると、いくらかお金が 還付されるのでしょうか?その場合、どのような手続きが 必要なのでしょう?

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  • mimidayo
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回答No.2

子ども一人当たり、38万円(住民税は33万円)の扶養控除が受けられます。たとえ12月31日生まれでもその年の12月31日現在の認定なので、その対象になります。 http://www.pref.saga.jp/fukushihoken/fukushi/keizaisien.html サラリーマンの方でしたら、会社で「住民登録及び扶養状況に付いて」のような紙を記入するかと思います。 それを提出すればOKです。 多分、年明けにももう一度、変更がある人だけ提出(再年末調整?)すると思いますから、その時に届け出れば良いと思います。 もし、なければ、3月の確定申告にやればOKです。

mikage
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 出産一時金の書類等と一緒に主人に手続きを してもらいます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養家族が1名増えますから、扶養控除額が年間38万円増えて、ご主人の課税所得により、38万円の10%か2%の所得税が安くなります。 その他に、来年度の住民税も安くなります。 申請は、ご主人の会社で、昨年提出した年末調整の書類「扶養控除等申告書」の14年度分に、扶養家族を追加してもらえば良いのです。 これから提出する「扶養控除等申告書」の15年度分にも、記入しておきましょう。

mikage
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金が安くなるなんてお得ですね!! 主人に手続きをしてもらいます。

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