- ベストアンサー
失業中の夫の妻のパート税金について
今年4月会社都合で退職、5月より失業給付受給中(それまで会社勤めで給与所得あり)で、今、国民年金2人分、健保(継続)2人分支払い中です。妻のパート収入を以前より年103万以内で収めてきましたが、今年は、扶養控除、継続健保の関係から、この103万円枠はどうなるのでしょうか?オーバーしたら問題あるのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養控除でなく、「配偶者控除」ですね。 たいへん失礼ですが、3ヶ月間だけの給与所得で、配偶者控除まで取れるでしょうか。 ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・社会保険料控除 国民年金 2人分 約 33万 ・社会保険料控除 健保 実支払額 ・その他各種控除 該当するもの これらの控除額が 3ヶ月分の給与から控除しきれない場合は、奥さんの所得を 38万円 (給与収入で 103万) 以下に収めることによって、配偶者控除を取ることができます。 重ね重ね失礼ですが、3ヶ月の給料がそれほどにならないなら、発想を変えて、奥さんがあなたを被扶養者とする「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取ることも視野に入れるべきでしょう。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (1)
- kai_hansen_1983
- ベストアンサー率38% (5/13)
パート収入が103万円を超えると、ご主人の申告において配偶者控除ができなくなります。 しかし、パート収入が140万円までであれば、収入金額に応じて配偶者特別控除が受けられます。 国民年金及び国民健康保険については、同じくご主人の申告において社会保険料控除の対象となります。 また、中途退職なので、会社で年末調整ができないため、18年分については確定申告する必要があります。 雇用保険の失業等給付については非課税ですので、収入は1月~4月の給与収入となります。 ご主人の収入より奥様の収入が多ければ、社会保険料控除は奥様の申告に反映させた方が 還付される税額が多くなる可能性があります。 他の要因もあるため、国税庁HPのシステムで試算してみるとよろしいかと思います。
お礼
妻ともよく相談し、試算してみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 基礎的なことが分からず質問してしまいました。 国税のHP等で再度調べてかなり納得できました。 妻の働きに応じ対策を講じてみたいと思っています。