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責任はもてません?

いろいろなものに『…については責任を持ちません。』みたいな ことわりがついていますよね。 例えば駐車場には、『この駐車場内での事故・盗難等には責任を持ちません』みたいなことが必ず書いてあります。 これって有効なんですか? はじめにことわっているから、という理由で拒否できるのでしょうか? 法律的、裁判的に有効なんですか? 個人的にはなんかずるいような気がします。

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回答No.1

そうした看板は、まあ「念のため」ぐらいに考えればいいと思います。 駐車場といっても色んな形態がありますよね。単に地面を適当に区画して、空き地を駐車場にしちゃったという程度のものもあれば、ビルの地下部分に管理人を置いて厳重な管理をしているような駐車場もありましょう。当然料金も高く、期待する事故防止機能なども異なってしかるべきでしょう。 そこで考えれば、空き地の一角に過ぎない駐車場に、近所の子どもが紛れ込んで100円玉を使って傷をつけた場合、それをすべて駐車場の管理者の責任にすることはできませんよね。また、そういう駐車場だとわかって駐車しているんだから。 しかし、高度な管理をしている駐車場で、子どもが自由に出入りできるというのは、管理不足であり、管理人がうっかり見逃したなどということも考えられます。それであれば、駐車場側に責任がある場合もあるでしょう。 洪水などでも議論が分かれるところで、周辺より低地で水はけの悪い空き地を駐車場にしていて、豪雨で車が水没したときは、これは天災でもありますが、一方でそんなところを駐車場にしたものの責任、ある程度想定できたはずの利用者が甘受すべき点、考えるべきことは多いですね。 地下の駐車場などは、ゲリラ豪雨には弱そうですが、それも双方に事情となるでしょう。設計する際にある程度の豪雨は想定して防止設備を置くべきという考え方もあれば、利用者も一般に弱そうなことぐらいは事前にわかるだろう、第一天災だから誰にも責任がないだろう、色んなことが言われるでしょう。 それらを「総合的に」(つまりはエイヤと)勘案して、負担を決めるわけです。そのときに、「一応看板で俺は知らないと書いておいたじゃないか、承知の上で停めたんだろ」くらいのことを事情の1つとして語るくらいのことでしょう。 リスクを保険で回避しておくのも、社会の制度としては、1つの解決策かもしれませんね。

someday555
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり『事情の1つ』程度のものなんですね。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

この文章がないと、商法593条が適用される場合がおおい。条文では、善良なる管理者の注意ををなすことを要す。とあり責任の範囲がおおい。そこで少しでも、責任の範囲を少なくするため、記述したと思います。

someday555
質問者

お礼

ありがとうございました。 商法詳しくないのでよくわかりませんが。

  • coogon21
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

『…については責任を持ちません。』だけでは、 損害賠償の絶対的回避策とはならないでしょう。 しかし、例えば駐車場の場合、多くは無人管理であり、 そこに鍵をかけずに車を停車していれば、窃盗に会う 可能性は高いでしょうし、自分以外にも動く車が頻繁 に出入りするのだから、事故の可能性も高いと思われるので、 利用者から見れば、事故や窃盗等は予見可能となります。 予見可能であれば、駐車場側に損害賠償責任を負わせるのは 難しくなると思います。その事を更に強く裏付ける為に 『…については責任を持ちません。』と書いているのではと 思います。 逆に『…についてはしっかり見張っていますから、ご安心ください』 なんて書いておいて、問題が発生した場合は、間違いなく損害賠償責任 を問われるのではと思います。 それはちょっと極端な話でしたが、何も書いていない場合 普通の人の感覚なら、誰もいない駐車場での窃盗や事故は 予見可能の範囲内だと思いますが、中には、「てっきりこの駐車場は それらの監視などしっかりやっている駐車場だと思っていた。 自分には予見の責任などない。しっかり賠償してくれなんて」ほざく 人もいないとは限らないので、『…については責任を持ちません。』 と書いて、利用者にしっかりと予見をさせているのだと思います。

someday555
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり絶対的ではないんですね。

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