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当て逃げにおける誘導員の責任(特殊な場合です)
2日前にある店舗の駐車場で当て逃げをされました。 ところがその時の状況が特殊です。 駐車場には誘導員がいて、土曜日で混雑していたこともあり、軽自動車の駐車スペースに駐車するよう指示されました(私の車は普通車です)。 誘導員にその場で「停められるんですか?」と尋ねたところ「大丈夫なので停めてください」と答えたので、仕方なく地面に「軽」と書かれたスペースに駐車しました。 言うまでもなく軽のスペースは狭く、長さも短いですよね。そこに普通車を停めたので、私の車は他の車よりフロント部が数十cm程はみ出しました。嫌な予感がしたのですが、満車で他に空きスペースはなく、仕方なくその場を後にして店に入りました。 1時間後に車に戻ったところ、当て逃げされたことに気づきました。隣の車が出庫の際、私の車を巻き込んで接触したようです。 誘導員を呼んで事情を説明したところ「ここでは何もできない。警察に行ってくれ」と言われたのですが、目撃者も犯人もいない以上、無駄だと思い、まだ行っていません。 普通は駐車場での事故や盗難に店舗側は責任は持たないと思いますが、この場合はどうなのでしょうか? 私としては、明らかに誘導員のミスであて逃げにあったわけで、誘導員が所属する警備会社か、駐車場の持ち主である管理会社に車の修理代を負担するよう求めたいと思っています。 先方にミスを認めさせ、負担させることはできるのでしょうか? その場合の根拠になる法律とか、警察に行く必要があるかどうかなど、アドバイス頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
その事故の証明に警察で証明してもらわないといけないのですが、それをせずに今になって駐車場や警備会社に文句を言ったとして果たしてそれが証明できるでしょうか 今となっては、あなたがそこに誘導されて駐めたことを実証できなくなっていますので、ちょっと難しいでしょうね。 駐車場の事故に関して店舗側は一切の責任を負わないと名言しているでしょうが、まあそこは建前ということで このような誘導の為に車に支障がある旨の連絡を店側にして必要であれば、事故証明を警察で取りますので、何らかの補償が得られないか聞いてみるのがいいでしょう それすら出来ないとなれば、あきらめるしかありません 法律とか持ち出すにしろ事故を現任した時点で行動しておけば良かったのですが、それをせず今となっては、余所での事故を難癖つけている人間と判別できませんので、トラブルが解決しない公算もありますがあしからず
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「誘導員が所属する警備会社か、駐車場の持ち主である管理会社に車の修理代を負担するよう求めたいと思っています。 先方にミスを認めさせ、負担させることはできるのでしょうか?」 →できないと思います。 理由 どこに駐車するかは運転者の判断だからです。 警備員の誘導に従うかどうかも運転者の判断です。 警備会社・管理会社が任意で修理費用を負担すると申し出があれば別です。
- kyoto6540
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警備会社、管理会社に請求する前に必ず事故届けをしなければなりません。そういう意味でも誘導員は警察に行けといったのでは? >>keiji29さん これは間違いなく交通事故です。 またあなたの仰るとおり器物損壊であるならば、器物損壊は故意犯であるため、過失犯たる交通事故(故意がある場合を除く)には適用できません。
お礼
ありがとうございます。 先程、交番に行って届け出をしてきました。2、3週間後には事故証明をもらえると言っていたので、交通事故扱いにしてもらえたようです。 一応届け出をしたので、警備会社や管理会社とも交渉できそうです。
- keiji29
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今回の場合、警察への届け出は、 交通事故ではなく、器物損壊 に該当します。 交通事故の定義を皆様が間違っていますので、 交通事故は、公共の道路で起きたもの ですから、 道路から閉鎖された駐車場 や 私有地内で、一般人が立ち入れない場所 での事故は、交通事故扱いになりません。 従って、器物損壊の被害届ということになりますから、 修理する前に警察署の刑事課に行って、被害届 を出す 事をおすすめします。 また、警察署へ行けないのであれば、簡易カメラでいいので、破損状況をすうまい写真に写して、写真を持って交番に行ってください。 既に修理をされてしまっている場合は、 修理の見積書、領収書 等が証拠になりますので、それらを持って行ってくださいね。
お礼
ありがとうございます。 先程、交番に行って届け出をしてきました。 この回答を読む前に行ったのですが、車で行ったので破損箇所を見てもらい、交通事故扱いにしてもらえたようです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
2を証明できないなら無理でしょう。 相手より駐車場に止める前の傷と言われれば、何と言い返すつもりですか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
残念ながらご希望の修理代の負担を求めることは出来ません。 どうしても求めるとするなら下記の事柄の証明が必要です。 1.軽自動車専用の駐車スペースに何日の何時に駐車場を管理している○○警備会社の○○さんに止めるようにと言われ止めた。○○さんも止めるよう勧めたことを認めている。 2.車を当てた該当車のナンバーは◇◇で、その時運転していたのは△△です。当てた時間は○○時○○分です。この事は△△も認めている。 最低上記の2点証明しましょう!
お礼
ありがとうございます。 1は、No.2さんへのお礼に書いたように証明できます。 2は当てた犯人が逃げてしまったので、証明できません。当てられた時間も1時間の幅があり、正確にはわかりません。 これで先方への交渉材料となるでしょうか?
- wulong
- ベストアンサー率36% (299/826)
事故届は速やかにしなければなりません。 2日も放置とはいただけませんね。下手をすると受け付けてもらえないかもしれませんね。 さて、それとは別に店舗側の責任ですが、今回のケースでは明らかに誘導員のミスですので、事故届のあるなしにかかわらず、直接示談に持ち込んでも良いでしょう。 あっさり応じてくれればそれで良し、だめなときはやはり事故を届けておき、状況を記録しておくことが大事ですので今回の対応はあまり良いとはいえません。 誰か怪我をしてるわけじゃなし、なんでも警察警察と言うのも大げさな気はしますが、客観的な記録を取っておくことが大事な時代ですので抜かりの無いように。
お礼
ありがとうございます。 やはり警察に行くのが良いようですね。 警察は事件性がないと扱ってくれないと聞いたことがあり、どうせ駄目だろうとタカをくくっていました。 今日行ってきます。
補足
警察(といっても交番ですが)に行ってきました。 少し面倒くさそうでしたが、一応受け付けてくれ、現場検証もして来ました。 2、3週間後には事故証明をもらえるそうなので、ぼちぼち管理会社、警備会社との話を始めようと思います。
お礼
ありがとうございます。 駐車していたことを証明できるものはあります。 誘導員に行って、その場の事実確認として一筆書いてもらいました。内容は、 ・誘導員の指示で軽スペースに駐車したこと ・それが原因で事故が発生した可能性があること ・誘導員の氏名 です。 いずれにしても現場近くの交番に今日行こうと思います。