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学校の管理責任とは
Q、学校の管理責任とは、学校内や授業中に起こった事故に対する結果責任か? 学校の管理責任について、教えてグーサイトでも投稿が多くあります。 いくつか、興味深く読んでいたのですが、そこで疑問に思ったことがあります。 それは、「無条件に、校内や授業中に起こった事故や怪我」は、「児童の監督責任者にある(民法714条)」の法律があるのを理由にして、 事故に対する学校側の責任とその損害賠償を請求できると回答する人が、多くいました。 疑問に思ったポイントは、無条件に事故の結果に対する学校の管理責任と言うところです。 個人的に驚いた事例を挙げると、 ”授業の一環として外を移動している時に、児童が駐車中の車にイタズラで傷をつけた。” ”学校内で、休み時間に児童が階段からジャンプして骨折した、などです。” 上記の事故も、学校側の管理責任があるため、事故(骨折と車への傷)の結果に対して学校側には責任があり、損害賠償は、学校に請求できる、と言った回答が多くありました。
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結果責任ではありません。あくまで故意又は過失が必要とされます。 しかし、監督者の責任は過失の立証責任が転換されており、 義務を怠らなかったことか、又は義務を怠らなくても損害が発生したことを 立証する必要があります。 実際には免責が認められづらいので、無過失責任に近い感じです。 実際には「常識」、つまり「社会通念」というヤツで判断されるでしょうね。
- nrb
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学校教育法 第二十八条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。 。 ○3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 ○4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 ○5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。 ○6 教諭は、児童の教育をつかさどる。 一部削除 学校でこども監督する明確な法律はあるのか??? ないんじゃ無いの 教諭は、児童の教育をつかさどる。 ↓ 解釈によれは取れなくも無いが・・・・ 民法 (責任能力)第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 (責任無能力者の監督義務者等の責任)第714条 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない ですから学校に行っている時は・・・・・ その義務から免れることができると思えます 学校教育法には監督する物に該当するのか・・・・・・・・・ 過去の判例を見るとたしかに管理が問われることもある しがって、監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 親は払う義務が無いですから自動的に監督する者も、前項の責任を負う。 ことになる ”授業の一環として外を移動している時に、児童が駐車中の車にイタズラで傷をつけた。” ならば監督する者=引率者→所属職員を監督する校長(以下学校側)が被害者に現状回復に要する費用を請求することでます ただ、学校内で、休み時間に児童が階段からジャンプして骨折したは 損害者=本人であるので 他人に損害を加えた場合では無いので本件民法714条の要件をみたしてませんので該当しません 法律は、理不尽な内容でもそれにそって進められるのです あくまでも法律の上に平等であって・・・・・ 個人の考えかたや各自のルール、常識には縛られません 法的には学校側に監督する者も、前項の責任を負う。によりその義務が生じます これが法律なんです
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 現実には無過失責任の状態というのが理解できました。