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親の監督責任について

昨年の12月にバイクを盗まれてしまいました。 1月くらいに少年3人が乗り回して事故を起こしたとの事で警察より連絡を受け、発覚致しました。 警察の方も調査など時間がかかるとのことで 仕方なく修理代金を4万円くらい立て替えたのですが、 なんと、その修理代金を少年3人の親が支払い拒否してきました。 当初は、「確認します」や「後日連絡します」との事で 半年くらい待っていたのですが、つい先日、 「お金がありません。」「息子に話を聞かないと分かりません」と言う回答が返ってきました。 納得いきませんでした。 今更息子に話って、警察から説明は受けているはずなのに・・・ このままでは埒があかないので別の少年の親に電話をかけてみたのですが、 「うちの息子は盗んでいない!バイクを乗っただけだ」とか、 「うちの息子は家に滅多に帰らないからよく分からない」など 3人の親全員が責任を転嫁しており、支払いを遠まわしに拒否しています。 すごく非常識です。しかも、電話を架けているこちらを 取立て屋みたいにあしらっている、態度がすごく許せません! 親の監督責任という言葉は無いのでしょうか? 非常に頭にきて、訴えてやる!と思い、法律について少しネットで調べて見たのですが、 思ったより状況は厳しいみたいでした。 刑法では、子供が14歳くらいになると親の監督責任は問えず、 基本的には子供本人に支払って頂かないといけないと書いてありました。 監督責任を問えるのは、刑法では14歳、民法では12歳前後と書いてあり、 今回は民法になるのでしょうか。。、 犯人の少年達は高校性くらいです。。。 しかし実際に12歳くらいの子供からお金を取るなんて不可能です・・・ 夜遊びしている子供がお金を稼いでいるわけがありません。 犯人の少年達は、高校生くらいなので”本人達の責任能力はある”とみなされる可能性が高いと考えています。 なんか、非常に悲しくなりました。 どういう基準で法律は決まっているのでしょうか? 被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか? いまだに少年の親達は、一言も謝罪を言ってきませんし、 自分から連絡も入れてきません。 もちろん弁償する気もありません。 私はどうしてもこの無責任な親達を許せません。 どうにかこの親達に責任を取らせたいです! 法律に詳しい方、教えてください・・・

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.6

誤植がありました。 かまいません→かぎりません  見込みで差し押さえをかけるときは、信金、農協関連も忘れないでください。

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.5

2です 不注意の立証は714条の場合はしなくてよいです(相手方が「自分は注意してたんだ」ということを立証しない以上自動的にこちらの勝ちです)。 709で行くときはこちらが立証しなくてはなりません。もちろん弁護士を就けたら弁護士がしてくれます。

mackey7777
質問者

お礼

>kagetsunaさん ご回答有難うございます。 今回のケースは中学生以上ですので709条で立証しなければならなさそうですね。 もし、立証するとなると自分だけの力じゃどうしようもないので 弁護士さんにお願いすることになりそうです。 丁寧な解説有難うございました!!

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.4

#1です。 証拠さえあればよいので市販されている請求書で充分だと思います。内容証明⇒簡易裁判所という手順もありでしょう。

mackey7777
質問者

お礼

>akira-45さん ご回答頂き有難うございます。 市販の請求書で十分なんですね・・・ 参考になりました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

>ちなみに親の不注意を立証するのは自分でやらないといけないのでしょうか?それとも弁護士の方でしょうか? あなた側が立証します。別にあなたでも、あなたが雇った弁護士でもかまいません。ただし弁護士を雇うのは20万程度はかかりますので、費用倒れになると思います。本人名義の預金がないともかまいませんので、少年3人宛に共同不法行為による損害賠償を簡易裁判所に申し立て、勝つなり仮差押が認められた時点で地元支店の全銀行、および郵便局の口座を差し押さえてみてはいかがでしょうか?

mackey7777
質問者

お礼

>yakyutukuさん 有難うございます。 とても参考になりました。

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.2

刑事責任は親が肩代わりすることはありません。 奈良の放火事件でも牢屋に入ってるのは放火した当の本人である息子です。 対して民事責任は親に認められます。 (1)少年が小学生の場合 民法714条です。責任無能力者が不法行為をしたときは親が監督責任を怠ったときは親が賠償する旨定められてます。 監督責任を果たしたとして免責されることはまずありません。 (2)少年が中学以上の場合 ただ責任無能力者とはせいぜい12歳くらいまでです。 したがって条文そのままでは加害少年が中学高校生だと泣き寝入りになります。 明治時代に作られたほうですから今日では不都合が生じておるわけです。 ただし裁判所はその場合でも民法709条で損賠を親から取れるとしています。714条による場合と比べて親の不注意を立証しなくてはいけない分こちらがめんどくさいのですが、結局のところ裁判をすれば親から取れることは間違いありません。 日本の法曹優秀ですからは常識に反して不公平な裁判をしませんよ安心してくださいね

mackey7777
質問者

お礼

>kagetsuna ご回答頂き有難うございます。 心強いご回答を頂き非常に安心できました。 ちなみに親の不注意を立証するのは自分でやらないといけないのでしょうか?それとも弁護士の方でしょうか? 既に事件から半年が経過しているので、自分で立証なんてできるのかな?と思ったりします。 度々の質問で申し訳ないのですがアドバイス頂ければ助かります。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

少年3人宛に期日指定の請求書を送ってください。反応がなければ簡易裁判所に少額請求を申し立てることができます。 ご参考まで。

mackey7777
質問者

お礼

>akira-45 ご回答頂き有難うございます。 期日指定の請求書ですか。参考になりました! ちなみに請求書を送った事がないのですが、定型の書き方などあるのでしょうか。 それとも請求金額、名前、連絡先、期日等が記載されていれば 普通のメモ用紙などで大丈夫なんでしょうか。 度々の質問で申し訳ないのですが、ご回答頂ければ助かります。

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